○横浜市児童相談所条例
昭和31年10月29日
条例第42号
注 昭和60年12月から改正経過を注記した。
横浜市児童相談所条例をここに公布する。
横浜市児童相談所条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、横浜市に児童相談所(以下「相談所」という。)を次のように設置する。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
横浜市中央児童相談所 | 横浜市南区 | 鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区 |
横浜市西部児童相談所 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区 |
横浜市南部児童相談所 | 横浜市港南区 | 港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区 |
横浜市北部児童相談所 | 横浜市都筑区 | 港北区、緑区、青葉区、都筑区 |
(昭60条例52・平5条例74・平7条例5・平17条例15・平19条例7・令6条例5・一部改正)
(職員)
第2条 相談所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の組織、管理その他について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和31年11月1日から施行する。
付則(昭和41年12月条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年12月規則第78号により同年同月16日から施行)
付則(昭和49年3月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月条例第58号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年9月規則第125号により同年10月1日から施行)
附則(昭和60年12月条例第52号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成5年12月条例第74号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年2月条例第5号)
この条例は、平成7年4月24日から施行する。
附則(平成17年2月条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中横浜市児童相談所条例第1条の表の改正規定、第5条中横浜市福祉授産所条例第5条第1項第4号の改正規定、第6条中横浜市高速鉄道運賃条例第5条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条の2第1項第2号の改正規定並びに第7条中横浜市乗合自動車乗車料条例第4条の2第1項第2号及び第3号の改正規定、同条例第6条第2号の改正規定(「附添人」を「付添人」に改める部分に限る。)並びに同条第3号の改正規定(「第12条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年6月規則第73号により同年同月25日から施行)
附則(令和6年2月条例第5号)
この条例中、第1条の表の改正規定(「所管区域」を「管轄区域」に改める部分に限る。)は公布の日から、同表の改正規定(「所管区域」を「管轄区域」に改める部分を除く。)は規則で定める日から施行する。
(令和6年7月規則第65号により同年同月16日から施行)
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