○横浜市結核児童療育給付事務取扱規則
昭和42年2月25日
規則第8号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市結核児童療育給付事務取扱規則をここに公布する。
横浜市結核児童療育給付事務取扱規則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条の規定による結核にかかっている児童(以下「結核児童」という。)に対する療育の給付事務の取扱いについては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則133・平26規則76・一部改正)
(対象者)
第2条 療育の給付の対象者は、市内に居住する結核児童で、法第20条第4項に規定する指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の医師が入院の必要を認め、かつ、市長が必要と認めた者とする。
(平18規則133・平20規則73・一部改正)
(平14規則45・令4規則56・一部改正)
(療育の給付)
第5条 療育券の交付を受けた児童は、当該療育券に記載されている指定療育機関において、当該療育券を提示し、療育の給付を受けるものとする。
(給付の継続)
第6条 療育券に記載された有効期間内に所定の療育が完了しない場合は、申請者は、療育給付継続申請書(第6号様式)に、指定療育機関の医師の発行する療育意見書を添付して、有効期間終了の20日前までに、市長に申請するものとする。
(療育券の再交付)
第7条 療育券の交付を受けた者が、これを紛失し、またはき損したときは、療育券再交付申請書(第8号様式)を市長に提出し、再交付を受けるものとする。この場合において、療育券をき損したため、その療育券の再交付を受ける者は、療育券再交付申請書に、き損した療育券を添付しなければならない。
(療育券の返還)
第8条 療育券の給付を受けた児童が、死亡し、または療育の給付を受けることを中止したときは、療育券の交付を受けた者は、療育券をすみやかに市長に返還しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第20条第1項の規定による措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
(昭62規則29・全改、平18規則133・一部改正)
(書類の経由)
第10条 この規則に基づき、市長に対して提出する書類及び市長のそれに対する申請者への通知等については、それぞれ当該規定の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは現在地)を所管する福祉保健センター長を経由して行うものとする。
(平13規則113・一部改正)
(台帳の作成)
第11条 市長は、療育券交付台帳(第9号様式)を作成し、療育券の交付について整理するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和62年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和63年9月規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の療育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の療育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市結核児童療育給付事務取扱規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市結核児童療育給付事務取扱規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市結核児童療育給付事務取扱規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年4月規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、育成医療事務取扱細則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年9月規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年3月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に〔中略〕第4条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年6月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第1項の規定による療育の給付(以下「療育の給付」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前の療育の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第5条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年12月規則第76号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年7月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第1項の規定による療育の給付(以下「療育の給付」という。)に係る費用の徴収について適用し、同日前の療育の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第2条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表(第9条第2項)
(昭63規則98・全改、平14規則45・平20規則73・令4規則56・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 児童の属する世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分(4月1日から6月30日までの間に療育の給付を受けた場合は、前年度分。この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500 | 450 | ||
D階層 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の額であるもの | 3,000円以下 | D1階層 | 5,800 | 580 |
3,001円以上5,800円以下 | D2階層 | 6,900 | 690 | ||
5,801円以上8,700円以下 | D3階層 | 7,600 | 760 | ||
8,701円以上13,000円以下 | D4階層 | 8,500 | 850 | ||
13,001円以上17,400円以下 | D5階層 | 9,400 | 940 | ||
17,401円以上22,400円以下 | D6階層 | 11,000 | 1,100 | ||
22,401円以上28,200円以下 | D7階層 | 12,500 | 1,250 | ||
28,201円以上58,400円以下 | D8階層 | 16,200 | 1,620 | ||
58,401円以上75,000円以下 | D9階層 | 18,700 | 1,870 | ||
75,001円以上96,600円以下 | D10階層 | 23,100 | 2,310 | ||
96,601円以上121,800円以下 | D11階層 | 27,500 | 2,750 | ||
121,801円以上175,500円以下 | D12階層 | 35,700 | 3,570 | ||
175,501円以上221,100円以下 | D13階層 | 44,000 | 4,400 | ||
221,101円以上380,800円以下 | D14階層 | 52,300 | 5,230 | ||
380,801円以上549,000円以下 | D15階層 | 80,700 | 8,070 | ||
549,001円以上579,000円以下 | D16階層 | 85,000 | 8,500 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D17階層 | 102,900 | 10,290 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D18階層 | 122,500 | 12,250 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D19階層 | 143,800 | 14,380 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割。ただし、当該額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。 | ||
備考 | 1 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により保険者等が負担すべき費用(高額療養費の支給を除く。)を差し引いた額の月額をいう。 2 C階層又はD階層に属する同一世帯から同時に2人以上の児童が措置を受けた場合は、当該措置に要した入院日数が最も長期となる児童(当該入院日数が同数である場合は、いずれか1人の児童)以外の児童の徴収額については、加算基準月額により算定する。 3 その月の入院日数が1箇月未満のものに係る徴収額については、徴収基準月額又は加算基準月額の日割計算により算定するものとする。 4 本表の規定にかかわらず、当該措置を受けた者の扶養義務者から徴収する徴収額は、当該措置に要した費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により保険者等が負担すべき費用(高額療養費の支給を含む。)を差し引いた額を超えてはならない。 |
(平6規則41・全改、平13規則113・平27規則99・令4規則56・一部改正)
(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)
第3号様式 削除
(令4規則56)
(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平18規則133・一部改正)
(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平18規則133・一部改正)
(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)
(平6規則41・平13規則113・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.