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○児童福祉法等施行細則

昭和62年3月25日

規則第18号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔児童福祉法施行細則〕をここに公布する。

児童福祉法等施行細則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平21規則33・一部改正)

第2条及び第3条 削除

(平21規則33)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第4条 区長又は児童相談所長は、法第21条の6の規定による児童に対する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等の措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該措置を委託する指定障害児通所支援事業者、指定障害福祉サービス事業者、基準該当通所支援に係る事業者又は基準該当障害福祉サービス事業者に対してその旨を通知するものとする。

(平15規則43・全改、平18規則78・一部改正、平18規則133・旧第4条の2繰上・一部改正、平21規則33・平24規則46・一部改正)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に係る費用の徴収)

第4条の2 市長又は児童相談所長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第21条の6の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、当該被措置者等に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。

(平15規則43・追加、平18規則78・一部改正、平18規則133・旧第4条の3繰上・一部改正、平21規則33・平24規則46・一部改正)

(助産施設の入所基準)

第5条 法第22条第1項の規定による助産の実施は、横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(昭和31年11月横浜市規則第100号)別表第1に規定するA階層からD2階層までに属する妊産婦(D階層に属する者にあっては、市町村民税所得割の額が19,000円以下のもので、真にやむを得ない特別の理由があるものに限る。)に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則別表第1に規定するC階層からD2階層までに属する妊産婦のうち、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産の給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書(他の政令において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により特定出産事故に係る保険契約に関し加算した額(以下「加算額」という。)が支払われる場合にあっては加算額を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金として加算額に相当する支給額が支払われる場合にあっては当該支給額を当該出産育児一時金等の出産の給付を受けることができる額から控除した額とする。)が404,000円以上であるものに対しては、助産の実施は行わないものとする。

(平6規則41・平7規則46・平10規則34・平13規則40・平21規則33・平21規則91・平24規則46・平27規則93・令2規則1・一部改正)

(助産施設等への入所申込み)

第6条 法第22条第2項の規定による助産施設への入所の申込みは助産施設入所申込書(第5号様式)により、法第23条第2項の規定による母子生活支援施設への入所の申込みは母子生活支援施設入所申込書(第6号様式)により、法第33条の6第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の申込みは児童自立生活援助申込書(第6号様式の2)により行うものとする。

(平13規則40・全改、平21規則33・平30規則20・一部改正)

(入所承諾通知等)

第7条 福祉保健センター長は、法第22条第1項の規定による助産の実施を承諾し、及びこれに伴う負担能力を認定したときは助産施設入所承諾書(第7号様式)により、助産の実施を承諾しないときは助産施設入所不承諾通知書(第8号様式)により、助産の実施を解除したときは助産実施解除通知書(第9号様式)により、当該申込者に通知しなければならない。

2 市長は、法第23条第1項の規定による保護の実施を承諾したときは母子生活支援施設入所承諾書(第9号様式の2)により、保護の実施を承諾しないときは母子生活支援施設入所不承諾通知書(第9号様式の3)により、保護の実施を解除したときは母子保護実施解除通知書(第9号様式の4)により、当該申込者に通知しなければならない。

3 児童相談所長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項又は法第27条の2の規定による措置を採ることを決定したときは措置決定通知書(第10号様式)により、その措置を解除し、停止し、変更し、又は延長したときは措置解除・停止・変更・延長通知書(第11号様式)により、本人又は保護者に通知しなければならない。

4 児童相談所長は、法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護をしたときは一時保護通知書(第12号様式)により、一時保護を解除したときは一時保護解除通知書(第13号様式)により、児童の保護者に通知するものとする。ただし、児童の福祉を損なうおそれがあるときは、これらの通知を省略することができる。

5 児童相談所長は、法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施を承諾したときは児童自立生活援助実施承諾書(第13号様式の2)により、児童自立生活援助の実施を承諾しないときは児童自立生活援助実施不承諾通知書(第13号様式の3)により、児童自立生活援助の実施を解除したときは児童自立生活援助実施解除通知書(第13号様式の4)により、当該申込者に通知しなければならない。

(平6規則41・全改、平10規則34・平13規則40・平13規則113・平17規則51・平21規則33・平24規則86・平30規則20・一部改正)

(里親の申請)

第8条 法第6条の4に規定する里親になることを希望する者は、里親申請書(第14号様式)により、その居住地を管轄する児童相談所長を経て、市長にその旨を申請しなければならない。

(平6規則41・平17規則51・平21規則33・平24規則46・平30規則20・一部改正)

(里親の調査及び進達)

第9条 前条の申請を受理した児童相談所長は、その申請者の家庭等の状況が里親として適当であるかどうか等につき、必要な調査をし、意見を付してこれを市長に進達しなければならない。

(平6規則41・平17規則51・平21規則33・一部改正)

(里親の認定等)

第10条 市長は、第8条の申請を審査し、横浜市児童福祉審議会の意見を聴き、適当と認めたときは、その申請者に対し、里親認定(登録)(第16号様式)を交付する。

2 法第34条の19に規定する養育里親名簿及び養子縁組里親名簿は、第17号様式とする。

3 市長は、養育里親及び養子縁組里親以外の里親に対して法第27条第1項第3号の規定により児童を委託するため、里親名簿(第17号様式)を作成しておくものとする。

(平6規則41・全改、平17規則51・平21規則33・平24規則46・平30規則20・一部改正)

(身分を証する証票)

第11条 法第29条並びに児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する証票は、証票(第20号様式)とする。

(平6規則41・平21規則33・一部改正)

(児童を同居させた者の届出書)

第12条 省令第34条の2の規定による届出は、児童を同居させた者の届出書(第21号様式)によるものとする。

(平6規則41・全改)

(児童との同居解消届出書)

第13条 省令第34条の3の規定による届出は、児童との同居解消届出書(第22号様式)によるものとする。

(平6規則41・全改、平10規則34・一部改正)

(売却の方法)

第14条 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がない物については、この限りでない。

2 前項に規定する公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、競売の場所及び日時その他必要な事項を記載して、7日間当該児童相談所又は最寄りの掲示場に掲示して行うものとする。

(平24規則46・一部改正)

(公告の方法)

第15条 法第33条の2の2第4項に規定する公告は、物の名称、種類、数量、形状、児童がその物を所持するに至った経緯等その他を知るのに必要な事項を記載して、14日間当該児童相談所又は最寄りの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、横浜市報に掲載して行うものとする。

(平24規則46・一部改正)

(遺留物への準用規定)

第16条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について、これを準用する。

(平24規則46・一部改正)

(/児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/開始届出書等)

第17条 法第34条の4第1項の規定による届出は、/児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/開始届出書(第23号様式)によらなければならない。

2 法第34条の4第2項の規定による届出は、/児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/変更届出書(第24号様式)によらなければならない。

3 法第34条の4第3項の規定による届出は、/児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/廃止・休止届出書(第25号様式)によらなければならない。

(平3規則20・全改、平6規則41・平12規則137・平16規則28・平18規則78・平18規則133・平21規則33・平24規則46・一部改正)

(措置費の請求等)

第18条 児童福祉施設の長若しくは設置者若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者が法第50条第7号に規定する費用を請求するとき、又は児童自立生活援助事業を行う者が同条第7号の3に規定する費用を請求するときは、毎四半期分の請求書を当該四半期の当初月の5日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉施設のうち公立の児童福祉施設で費用を概算をもって支出するのに適さないと市長が認めたものに係る当該費用又は費用のうち医療費その他経費の性質上概算をもって支出するのに適さないと市長が認めたものについては、その月分の請求書を翌月の5日までに提出しなければならない。

3 里親が法第50条第7号に規定する費用を請求するとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定による委託を受けた者が法第50条第8号に規定する費用を請求するときは、その月分の請求書を翌月以降速やかに市長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する請求書を提出した者は、毎四半期分の精算書を当該四半期の終了月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(平10規則34・平17規則51・平21規則33・一部改正)

(児童福祉施設の設置認可等)

第19条 市長は、児童福祉施設の設置の認可をしたとき、又は廃止若しくは休止の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平7規則46・一部改正)

(報告書の提出)

第20条 児童相談所長は、その月分の業務について翌月の5日までに児童相談所業務取扱実績報告書を市長に提出しなければならない。

(平10規則34・一部改正)

(書類の経由機関)

第21条 法第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設に関し、その施設の長又は設置者から市長に提出する書類(省令第27条各号に掲げる場合に提出する書類を除く。)は、その施設の所在する福祉保健センター長を経なければならない。

(平13規則113・一部改正)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(平6規則64・平18規則78・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の児童福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の児童福祉法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和63年3月規則第30号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則(以下「新細則」という。)別表の規定は、昭和63年4月1日以後の申請に基づく交付又は修理に係る費用の自己負担額の算定について適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧細則」という。)第10条の規定によりなされた手続その他の行為は、新細則第10条の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧細則別表に規定する自己負担額を支払った者については、既に支払った額が新細則別表に規定する自己負担額を超えるときは、その差額を払い戻すものとする。

5 この規則の施行の際現に旧細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成3年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われたストマ用装具の交付に係る自己負担額について適用し、同日前に行われたストマ用装具の交付に係る自己負担額については、なお従前の例による。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市保育所入所措置条例施行規則、横浜市小児の医療費助成に関する条例施行規則及び育成医療事務取扱細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕児童福祉法施行細則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕児童福祉法施行細則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕児童福祉法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕児童福祉法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年12月規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額について適用し、同日前に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法施行細則及び第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年9月規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年9月規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法等施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に児童福祉法等施行細則第7条第1項の規定により承諾又は不承諾の通知をする助産の実施について適用し、同日前に当該通知をした助産の実施については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法等施行細則及び第3条の規定による改正前の横浜市保育所保育実施条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年10月規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の児童福祉法等施行細則第20号様式による証票は、この規則による改正後の児童福祉法等施行細則第20号様式による証票とみなす。

(平成27年12月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の児童福祉法等施行細則(以下「新規則」という。)第5条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に児童福祉法等施行細則第7条第1項の規定により承諾又は不承諾の通知をする助産の実施について適用し、同日前に当該通知をした助産の実施については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の児童福祉法等施行細則の規定による様式書類は、新規則の規定による様式書類とみなす。

(平成30年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20号様式裏面の改正規定は、平成30年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の児童福祉法等施行細則(以下「旧規則」という。)第14号様式による里親申請書は、この規則による改正後の児童福祉法等施行細則(以下「新規則」という。)第14号様式による里親申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第20号様式による証票は、新規則第20号様式による証票とみなす。

(令和2年1月規則第1号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(以下「新徴収規則」という。)の規定は、令和元年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている助産施設への入所の申込みに係る助産の実施については、第1条の規定による改正後の児童福祉法等施行細則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

様式目次

(昭63規則101・平3規則20・平6規則41・平10規則34・平13規則40・平15規則43・平16規則28・平17規則51・平18規則78・平18規則133・平21規則33・平30規則20・一部改正)

第1号様式から第4号様式まで 削除

第5号様式 助産施設入所申込書

第6号様式 母子生活支援施設入所申込書

第6号様式の2 児童自立生活援助申込書

第7号様式 助産施設入所承諾書

第8号様式 助産施設入所不承諾通知書

第9号様式 助産実施解除通知書

第9号様式の2 母子生活支援施設入所承諾書

第9号様式の3 母子生活支援施設入所不承諾通知書

第9号様式の4 母子保護実施解除通知書

第10号様式 措置決定通知書

第11号様式 措置解除・停止・変更・延長通知書

第12号様式 一時保護通知書

第13号様式 一時保護解除通知書

第13号様式の2 児童自立生活援助実施承諾書

第13号様式の3 児童自立生活援助実施不承諾通知書

第13号様式の4 児童自立生活援助実施解除通知書

第14号様式 里親申請書

第16号様式 里親認定(登録)書

第17号様式 里親名簿

第21号様式 児童を同居させた者の届出書

第22号様式 児童との同居解消届出書

第23号様式 /児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/開始届出書

第24号様式 /児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/変更届出書

第25号様式 /児童自立生活援助事業/小規模住居型児童養育事業/廃止・休止届出書

第1号様式から第4号様式まで 削除

(平21規則33)

(平27規則93・全改、令2規則1・一部改正)

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(平27規則93・全改)

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(平21規則33・追加、平27規則93・一部改正)

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(平27規則93・全改)

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(平13規則40・全改、平17規則51・平21規則33・平27規則93・一部改正)

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(平13規則40・全改、平13規則113・平17規則51・平21規則33・平27規則93・一部改正)

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(平27規則93・全改)

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(平13規則40・追加、平17規則51・平27規則93・一部改正)

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(平27規則93・全改)

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(平6規則41・全改、平10規則34・平17規則51・平21規則33・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則34・平17規則51・平21規則33・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則34・平17規則51・平21規則33・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則34・平17規則51・平21規則33・一部改正)

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(平21規則33・追加、平30規則20・一部改正)

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(平21規則33・追加、平30規則20・一部改正)

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(平21規則33・追加)

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(平21規則33・全改、平24規則46・平27規則93・平30規則20・一部改正)

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第15号様式 削除

(平21規則33)

(平21規則33・全改、平24規則46・平30規則20・一部改正)

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(平15規則43・全改、平17規則51・平21規則33・平27規則93・平30規則20・一部改正)

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第18号様式及び第19号様式 削除

(平30規則20)

(平21規則33・全改、平24規則86・平30規則20・一部改正)

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(平10規則34・全改、平12規則137・平21規則33・一部改正)

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(平10規則34・全改、平16規則28・平21規則33・一部改正)

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(平3規則20・全改、平6規則41・平7規則46・平10規則34・平16規則28・平18規則78・平18規則133・平21規則33・平24規則46・一部改正)

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(平3規則20・全改、平6規則41・平7規則46・平10規則34・平16規則28・平18規則78・平18規則133・平21規則33・平24規則46・一部改正)

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(平3規則20・全改、平6規則41・平10規則34・平12規則137・平16規則28・平18規則78・平18規則133・平21規則33・平24規則46・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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児童福祉法等施行細則

昭和62年3月25日 規則第18号

(令和2年1月15日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第18号
昭和63年3月 規則第30号
昭和63年10月 規則第101号
平成2年3月 規則第16号
平成3年3月 規則第20号
平成3年3月 規則第21号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月 規則第46号
平成10年3月 規則第34号
平成11年3月 規則第28号
平成12年9月25日 規則第137号
平成13年3月30日 規則第40号
平成13年12月28日 規則第113号
平成15年3月31日 規則第43号
平成16年3月25日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第51号
平成17年12月28日 規則第151号
平成18年3月31日 規則第78号
平成18年9月29日 規則第133号
平成19年3月30日 規則第37号
平成21年3月27日 規則第33号
平成21年9月30日 規則第91号
平成24年3月30日 規則第46号
平成24年10月5日 規則第86号
平成27年12月25日 規則第93号
平成30年3月23日 規則第20号
令和2年1月15日 規則第1号