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○横浜市保護施設管理規則

昭和31年6月25日

規則第45号

注 平成6年7月から改正経過を注記した。

横浜市保護施設管理規則をここに公布する。

横浜市保護施設管理規則

目次

第1章 総則

第1節 施設の管理運営の方針(第1条―第4条)

第2節 指定管理者の公募等(第5条―第8条)

第3節 費用の徴収(第9条―第11条)

第2章 救護施設

第1節 施設の目的及び入寮手続(第12条―第14条)

第2節 入寮者に対する処遇方法(第15条―第23条)

第3節 入寮者の守るべき規律(第24条―第31条)

第4節 作業の種類及び方法等(第32条―第34条)

第3章 更生施設(第35条・第36条)

第4章 補則(第37条)

付則

第1章 総則

第1節 施設の管理運営の方針

(趣旨)

第1条 横浜市保護施設条例(昭和31年6月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第1条に規定する保護施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関しては、この規則の定めるところによる。

(施設の事業)

第2条 施設の事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の基本原理に基いて、施設の使用者(以下「使用者」という。)の保護及び福祉の万全を期するものとする。

(施設の運営方針)

第3条 施設の運営にあたっては、使用者をしてその心身の状態に応じた快適でしかも規律ある生活に親しませ、明るい環境のもとに生活させるようにしなければならない。

2 使用者のうち更生を必要とする者については、勤労の精神を養成し、心身ともに健全な社会人として自己の責任により生活することができる基礎をつちかうように導かなければならない。

(施設の使用定員)

第4条 施設の使用定員は、次のとおりとする。

種類

名称

使用定員

救護施設

横浜市浦舟園

100人

更生施設

横浜市中央浩生館

60人

(平16規則72・平19規則20・令5規則28・一部改正)

第2節 指定管理者の公募等

(平16規則12・改称)

(指定管理者の公募)

第5条 条例第5条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を対象として行うものとする。

2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平16規則12・全改)

(指定申請書の提出等)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(平16規則12・全改、平19規則20・一部改正)

(非常災害に処する訓練)

第7条 指定管理者は、特に火災の防止に努め、非常災害その他急迫した事態に際しとるべき処置についてあらかじめ計画を立て、使用者を随時訓練して、人命及び施設の保護に万全を期さなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(帳簿)

第8条 指定管理者は、施設の管理及び運営の状況を明らかにするため、帳簿類を備えなければならない。

(平16規則12・一部改正)

第3節 費用の徴収

(平11規則26・改称)

(費用徴収の決定)

第9条 条例第3条ただし書の規定により徴収する費用の額は、使用者または扶養義務者の負担能力に応じて、市長が定める。

第10条 削除

(平11規則26)

(費用の徴収手続)

第11条 第9条により決定した費用の徴収については、決定通知書に納付書を添え、使用者又は扶養義務者に交付して納付させる。

(平11規則26・一部改正)

第2章 救護施設

第1節 施設の目的及び入寮手続

(施設の目的)

第12条 救護施設は、原則として年齢18歳以上60歳未満の者で、身体上又は精神上に著しい障害があるため、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助及び救護を行うことを目的とする。

(平12規則132・一部改正)

(入寮者の資格及び入寮手続)

第13条 救護施設(以下この章において「寮」という。)に入所する者(以下この章において「入寮者」という。)は、前条に定める要件を満たす者であって、法第30条第1項ただし書の規定により、福祉保健センター長又は本市以外の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉に関する事務所の長(以下「本市以外の福祉事務所長」という。)から送致された者又は入所を委託された者及び条例第2条第2号及び第3号に規定する者とする。

2 福祉保健センター長は、要保護者を送致しようとするときは、その旨を指定管理者に通知しなければならない。

3 本市以外の福祉事務所長は、要保護者を委託しようとするときは、その旨を市長に通知しなければならない。

4 条例第2条第3号に規定する者が入寮しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(平12規則132・平13規則113・平16規則12・一部改正)

(入寮委託等の通知)

第14条 市長は、要保護者の委託を受けたとき及び前条第4項の規定により使用の許可等をしたときは、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(平16規則12・一部改正)

第2節 入寮者に対する処遇方法

(日課の制定)

第15条 指定管理者は、入寮者の日常生活に必要な日課を定め、これを励行させなければならない。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には、適当な指導のもとに休養させなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(新入寮者の処置)

第16条 指定管理者は、新たに入寮した者について、直ちに次に掲げる処置をしなければならない。

(1) 心身の状況、教育程度、技能その他身上に関する調査を行い、これを記録しておくこと。

(2) 衣類及び所持品を調査し、かつ健康診断を行い、衛生上その他必要な処置をすること。

(3) 寮の目的、運営方針、日課その他入寮中の参考となる事項を説明すること。

(平16規則12・一部改正)

(給食)

第17条 入寮者に対する給食は、法第8条の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準に従い熱量、成分及び味覚等に注意し、健康及び体力の維持向上に努めなければならない。

(平13規則1・一部改正)

(寝具等の貸与・給与)

第18条 入寮者には、必要に応じ寝具その他日常に必要な物品を、貸与しまたは給与しなければならない。

2 指定管理者は、前項の物品の利用保全に関し、必要な指示をすることができる。

(平16規則12・一部改正)

(生活の指導)

第19条 指定管理者は、入寮者から処遇に対する意見を聞き、又は一身上の事情につき相談を受けるため、随時面接し、かつ、生活の指導及び問題の解決に努めなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(環境の整備及び衛生管理)

第20条 指定管理者は、入寮者が明朗で、かつ、親しめる生活ができるように環境の整備を行い、特に寮の内外の清潔、整とん、衣類、寝具等の保全並びに教養の向上を図り、読書、音楽、運動その他の慰安を適時実施して、清新な環境の育成に努めなければならない。

2 入寮者のうち男子には、月1回以上の理髪を行い、男女とも週2回以上の入浴をさせなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(健康診断)

第21条 指定管理者は、入寮者に対し年2回以上の健康診断を行い、これを記録しておかなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(健康管理)

第22条 指定管理者は、入寮者の健康管理に十分留意し、入寮者が疾病にかかり、又は負傷したときは、医師の指示により適当な処置を講じ、かつ、静養を与え、その回復を図るように努めなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(死亡者の取扱)

第23条 指定管理者は、入寮者が死亡したときは、その日時、病名、死亡場所及び死因を記録し、市長、福祉保健センター長又は本市以外の福祉事務所長及び遺族又は関係者に、その旨を通知しなければならない。

2 指定管理者は、死体を遺族又は関係者に引き渡さなければならない。

3 指定管理者は、入寮者が死亡し、引取人がないときは、法第18条第2項の規定により処置し、遺骨は、別に定めるところにより処置しなければならない。

4 指定管理者は、死亡者に遺留した金品があるときは、市長、福祉保健センター長又は本市以外の福祉事務所長に当該金品を届け出なければならない。

(平13規則113・平16規則12・一部改正)

第3節 入寮者の守るべき規律

(日課の励行)

第24条 入寮者は、日課に従い規律ある生活をなし、老衰者及び病弱者を除き進んで勤労に従事し、常に心身の鍛練につとめ自立更生に心がけなければならない。

2 特別の事由により日課に従うことのできない者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(特に守るべき事項)

第25条 入寮者は、寮の事業に協力し、団体生活の秩序を保ち、相互親和につとめ、かつ次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱に注意し、たき火、自炊及び就寝時間内の喫煙をしないこと。

(2) けんかその他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 寮の設備等に損害を与えないこと。

(4) 無断で備品の指定位置及び形状を変更しないこと。

(5) その他指定管理者の指示に反した行為をしないこと。

(平16規則12・一部改正)

(外出の承認)

第26条 入寮者が外出しようとするときは、その都度外出先、用件及び帰寮の時刻その他必要な事項を指定管理者に申し出て承認を得るとともに、帰寮したときは、速やかに、指定管理者に申し出なければならない。

(平16規則12・一部改正)

(外来者との面会)

第27条 入寮者が外来者と面会しようとするときは、その者との間柄及び面会時間その他の事項を指定管理者に申し出て承認を受け、その指定した場所で面会しなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(収入の届出)

第28条 入寮者が就業その他により収入を得たときは、指定管理者に届け出なければならない。

2 前項による収入金その他の所持金は、つとめて貯金するようにしなければならない。

(平16規則12・一部改正)

(異動の届出)

第29条 入寮者が身分その他の事項に異動があったときは、速やかに、指定管理者に届け出なければならない。

(平16規則12・一部改正)

(通知義務)

第30条 指定管理者は、入寮者が次のいずれかに該当する場合は、その旨を市長、福祉保健センター長又は本市以外の福祉事務所長に通知しなければならない。

(1) 寮の設備若しくは備品を故意に破損し、又は備品若しくは貸与品を持ち出した場合

(2) けんか又は暴力等により他人に迷惑を及ぼした場合

(3) 公安を害し、又は寮の秩序を乱した場合

(4) その他この規則に違反した場合

(平16規則12・全改)

(退寮の申請)

第31条 条例第2条第2号及び第3号に規定する者が退寮しようとするときは、市長に申請しなければならない。

第4節 作業の種類及び方法等

(作業の種類)

第32条 入寮者の作業は、次のとおりとする。

(1) 寮内作業

(2) 寮外作業

(3) 内職作業

2 寮内作業は、寮の清掃、修理その他軽易な作業について、指定管理者が入寮者の希望及び能力に応じて従事させるものとする。

3 寮外作業は、自立更生の一段階として、入寮者が指定管理者の承認を受けて自己の責任において、適当な作業に就労するものとする。

4 内職作業は、指定管理者の承認を受けて、入寮者が外部から依頼を受け、寮内でその作業に従事するものとする。

(平16規則12・一部改正)

(作業時間)

第33条 寮内作業及び内職作業は、日課に定められた時間内において、入寮者の心身の状況に応じて適当な時間を定めて行わせる。ただし、作業時間は、休憩時間を除き、1日5時間をこえてはならない。

(手当の支給)

第34条 寮内作業に従事した者に対しては、予算の範囲内において手当を支給する。

第3章 更生施設

(施設の目的)

第35条 更生施設は、原則として年齢18歳以上60歳未満の者で、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行い、自立更生させることを目的とする。

(平12規則132・一部改正)

(準用規定)

第36条 この章に定めるもののほか、入寮者の資格及び入寮手続、入寮者に対する処遇方法、入寮者の守るべき規律並びに作業の種類及び方法等については、第2章の規定を準用する。

第4章 補則

(委任)

第37条 健康福祉局長は、この規則に定める帳簿その他必要な事項を定めることができる。

(平6規則64・平19規則20・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 横浜市保護寮管理規則(昭和30年7月横浜市規則第41号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に横浜市保護施設の使用の許可等を受けている者及び使用の申請等のものは、この規則の相当規定により、許可等を受けた者及び申請等をしたものとみなす。

(昭和32年7月規則第50号)

この規則は、昭和32年7月10日から施行する。

(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。

(昭和41年1月規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則施行の際、この規則による改正前の横浜市職業訓練所条例施行規則及び横浜市共同作業所条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市職業訓練所条例施行規則及び横浜市共同作業所条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和42年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月規則第31号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第26号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市保護施設管理規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市保護施設管理規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第72号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平16規則12・追加、平19規則20・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市保護施設管理規則

昭和31年6月25日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章 生活保護等
沿革情報
昭和31年6月25日 規則第45号
昭和32年7月 規則第50号
昭和40年6月 規則第56号
昭和41年1月 規則第2号
昭和42年3月 規則第12号
昭和43年1月 規則第2号
昭和44年3月 規則第17号
昭和47年3月 規則第14号
昭和47年4月 規則第45号
昭和48年4月 規則第49号
昭和56年3月 規則第31号
昭和56年12月 規則第118号
平成6年7月 規則第64号
平成11年3月 規則第26号
平成12年9月14日 規則第132号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年3月5日 規則第12号
平成16年6月25日 規則第72号
平成19年3月23日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第28号