○横浜市保護施設条例
昭和31年6月25日
条例第15号
注 平成11年2月から改正経過を注記した。
横浜市保護施設条例をここに公布する。
横浜市保護施設条例
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第38条に規定する保護施設を設置する。
(施設の使用資格)
第2条 施設を使用できる者は、その施設の種類に従い、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 市長が法による保護を必要と認めた者及び法による委託を受けた者
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による行旅病人及びその同伴者
(3) その他市長が必要と認めた者
(費用)
第3条 施設の使用については、費用を徴収しない。ただし、市長が負担能力があると認めたときは、法による生活保護費及び施設事務費の基準額の範囲内において、所要経費の全部または一部を徴収することができる。
(使用の保留又は制限)
第4条 次条第1項に規定する指定管理者は、正当な理由がある場合は、施設の使用を保留し、又は制限することができる。
(平11条例9・全改、平16条例9・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げる施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 入所者の処遇に関すること。
(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(平16条例9・全改、平21条例57・平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例9・全改)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる施設の管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(報告及び調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に施設に立ち入り、必要事項を調査させることができる。
2 当該職員が、前項の規定により立入り調査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、かつ関係人の請求がある場合は、これを呈示しなければならない。
(平11条例9・旧第10条繰上、平16条例9・旧第9条繰上・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(横浜市保護施設指定管理者選定委員会)
第9条 指定管理者の候補者の選定等について調査審議するため、横浜市保護施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平11条例9・旧第12条繰上、平16条例9・旧第11条繰上、平23条例48・旧第8条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 横浜市保護寮条例(昭和23年10月横浜市条例第64号)及び横浜市保護授産所条例(昭和25年12月横浜市条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和32年6月条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和32年7月規則第4号により同年同月10日から施行)
付則(昭和37年12月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年12月条例第43号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月条例第52号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年5月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月条例第56号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年1月規則第1号により同年同月12日から施行)
(経過措置)
6 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づく横浜市磯子職業訓練所またはこの条例による改正前の横浜市職業訓練所条例、横浜市保護施設条例もしくは横浜市共同作業所条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく横浜市金沢職業訓練所、横浜市神奈川授産所、横浜市南授産所、横浜市北方共同作業所もしくは横浜市保土ケ谷共同作業所(以下「旧施設」という。)について、旧条例または改正前の条例の規定により市長に対してなされた入所の申込みその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた内職のあっ旋の申込み、職業訓練の申込みその他の行為とみなす。
7 この条例施行の際、旧条例または改正前の条例の規定に基づき市長が旧施設の利用者または利用しようとする者に対してなした入所の許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなした作業室等の使用の許可、職業訓練の許可その他の行為とみなす。
付則(昭和42年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月条例第80号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年3月規則第25号により同年4月1日から施行)
附則(昭和56年12月条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた横浜市浦舟園の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の横浜市保護施設条例(以下「新条例」という。)第5条第2項から第4項までの規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市保護施設条例第6条の規定によりその管理の一部を委託している保護施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた保護施設について指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、新条例第5条第5項の例により、当該保護施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
附則(平成18年2月条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
別表(第1条第2項)
(平11条例9・全改、平16条例9・平18条例7・一部改正)
種類 | 名称 | 位置 |
救護施設 | 横浜市浦舟園 | 横浜市南区 |
更生施設 | 横浜市中央浩生館 |
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