○生活保護法施行細則
昭和31年10月29日
規則第79号
注 平成2年2月から改正経過を注記した。
生活保護法施行細則をここに公布する。
生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則86・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉保健センター長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(第3号様式)
(1)の2 収入申告書(毎月用)(第3号様式の2)
(2) 資産申告書(第4号様式)
(3) 同意書(第5号様式)
(4) 給与証明書(第6号様式)
(5) 就労状況申告書(第7号様式)
(6) 住宅補修計画書(第8号様式)
(7) 生業(技能修得)計画書(第9号様式)
(平6規則41・平9規則17・平12規則150・平13規則113・平20規則46・平26規則49・平31規則4・一部改正)
第3条 削除
(平25規則86)
2 福祉保健センター長が必要と認めるときは、被保護者の居住地又は現在地を担当する民生委員に対し、前項の通知書の写を送付するものとする。
(平6規則89・平13規則113・平25規則86・平26規則49・平31規則4・一部改正)
(通知)
第5条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地の福祉保健センター長が保護を実施したときは、その福祉保健センター長は、前条第1項に規定する書類その他保護の決定及び実施のため必要と認められる書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を管轄する福祉保健センター長又は本市以外の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉に関する事務所の長(以下「本市以外の福祉事務所長」という。)に通知しなければならない。
2 福祉保健センター長は、被保護者がその居住地を管轄区域外に移転したときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、速やかに、その旨を新居住地の福祉保健センター長又は本市以外の福祉事務所長に通知しなければならない。
(1) 要保護者の氏名
(2) 保護の開始及び廃止年月日
(3) 保護の種類
(4) その他福祉保健センター長が必要と認める事項
3 前項の書類には、保護の決定及び実施のため必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。
(平12規則150・平13規則113・平25規則86・一部改正)
(依頼書等)
第6条 福祉保健センター長は、法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、次に掲げる事項を記載した依頼書によらなければならない。
(1) 要保護者若しくは被保護者であった者又はこれらの者の扶養義務者の氏名
(2) 依頼事項
(3) その他福祉保健センター長が必要と認める事項
2 福祉保健センター長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について依頼するときは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
(1) 要保護者の氏名
(2) 照会事項
(3) その他福祉保健センター長が必要と認める事項
(平9規則17・平13規則113・平25規則86・平26規則49・一部改正)
(入所依頼書)
第7条 福祉保健センター長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(第34号様式)を発行しなければならない。
(平12規則150・平13規則113・一部改正)
(平9規則17・平13規則113・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(令6規則24)
(保護施設設置認可申請書)
第11条 法第41条第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。以下同じ。)の規定による申請書は、保護施設設置認可申請書(第36号様式)によらなければならない。
(平20規則46・平26規則49・一部改正)
(保護施設変更申請書)
第12条 法第41条第5項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定による申請は、保護施設変更申請書(第37号様式)によらなければならない。
(平20規則46・一部改正)
(保護施設事業開始届出書等)
第13条 法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設の事業を開始したときは、保護施設の管理者は、保護施設事業開始届出書(第38号様式)によりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平6規則41・平20規則46・一部改正)
第14条 削除
(平12規則150)
(改善命令等による措置結果報告書)
第15条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第45条第2項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書(第41号様式)をその処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(平20規則46・一部改正)
(被保護者状況変動届出書)
第16条 法第48条第4項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定による届出は、被保護者状況変動届出書(第42号様式)によらなければならない。
(平6規則41・平9規則17・平20規則46・一部改正)
(保護施設の廃止等の申請書)
第17条 法第42条(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)の規定による認可の申請は、保護施設廃止(縮小・休止)認可申請書(第43号様式)によらなければならない。
(平6規則41・平20規則46・一部改正)
(平6規則41・一部改正、平12規則150・旧第23条繰上・一部改正、平26規則49・平27規則24・平31規則4・一部改正)
(保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書)
第18条の2 法第78条の2第1項及び第2項の規定による申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第48号様式)によらなければならない。
(平27規則24・追加)
(経由)
第19条 福祉保健センター長は、法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
2 社会福祉法人等が設置する保護施設について法(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(平12規則150・旧第27条繰上、平13規則1・平13規則113・平20規則46・一部改正)
(様式)
第20条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。
(平12規則150・旧第28条繰上)
付則
1 この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
3 この規則施行の際現に使用している帳簿及び書類の様式はなお、当分の間使用することができる。
付則(昭和33年10月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は昭和33年11月24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。
(経過規定)
3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみなす。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。
附則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和60年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年2月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年3月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月規則第89号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年3月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年11月規則第150号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)生活保護法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)生活保護法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)生活保護法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年5月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、育成医療事務取扱細則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年11月規則第104号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に第10条の規定による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月規則第68号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年12月規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年6月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第11条並びに第36号様式から第38号様式まで、第42号様式及び第43号様式の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則(以下「旧規則」という。)第3号様式、第4号様式、第6号様式、第35号様式、第45号様式及び第46号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
3 第36号様式から第38号様式まで、第42号様式及び第43号様式の改正規定の施行の際現に旧規則第36号様式から第38号様式まで、第42号様式及び第43号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則第3号様式及び第4号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年12月規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の生活保護法施行細則(以下「旧規則」という。)第1号様式による生活保護法による保護申請書は、この規則による改正後の生活保護法施行細則第1号様式による生活保護法による保護申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成31年1月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年3月規則第24号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式目次
(平6規則41・平6規則72・平9規則17・平12規則150・平20規則46・平25規則86・平26規則49・平27規則24・平31規則4・一部改正)
第3号様式の2 収入申告書(毎月用)(第2条第2項第1号の2)
第40号様式 削除
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・平27規則95・令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・令3規則60・一部改正)
(平26規則49・追加、令3規則60・一部改正)
(平31規則4・追加、令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・平26規則49・平27規則24・平31規則4・令3規則60・一部改正)
(平20規則46・追加、令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・平20規則46・平26規則49・平27規則24・平31規則4・令3規則60・一部改正)
(平26規則49・全改、令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・平26規則49・平31規則4・令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改)
第10号様式から第21号様式まで 削除
(平25規則86)
(平25規則86・全改)
(平25規則86・追加)
(平25規則86・全改)
(平25規則86・全改)
(平26規則49・全改)
(平26規則49・全改)
(平31規則4・全改)
(平31規則4・全改)
第29号様式から第33号様式まで 削除
(平31規則4)
(平6規則41・全改、平12規則150・平13規則113・令3規則60・一部改正)
(平2規則8・平6規則41・平13規則113・平19規則37・平26規則49・一部改正)
(平12規則150・平13規則113・平16規則61・平21規則39・平27規則24・令3規則60・一部改正)
(平2規則8・平6規則41・平12規則150・平20規則46・平20規則104・平26規則49・令3規則60・一部改正)
(平2規則8・平6規則41・平12規則150・平20規則46・平26規則49・令3規則60・一部改正)
(平2規則8・平6規則41・平12規則150・平20規則46・平26規則49・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・平12規則150・一部改正)
第40号様式 削除
(平12規則150)
(平2規則8・平6規則41・平12規則150・令3規則60・一部改正)
(平9規則17・全改、平12規則150・平13規則113・平20規則46・平26規則49・令3規則60・一部改正)
(平2規則8・平6規則41・平12規則150・平20規則46・平26規則49・令3規則60・一部改正)
(平25規則86・全改)
(平25規則86・全改、平26規則49・一部改正)
(平31規則4・追加)
(平25規則86・全改、平26規則49・平27規則24・一部改正)
(平27規則24・追加、平31規則4・一部改正)
(平31規則4・追加)
(平25規則86・全改)
(平27規則24・追加、平31規則4・令3規則60・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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