○横浜市財政事情の公表に関する条例
昭和39年3月21日
条例第21号
横浜市財政事情の公表に関する条例をここに公布する。
横浜市財政事情の公表に関する条例
横浜市財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年5月横浜市条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 市長は、毎年度上半期及び下半期に分け、上半期については12月に、下半期については6月にそれぞれ財政事情を公表しなければならない。
2 前項に規定する上半期とは、4月1日から9月30日まで、下半期とは、10月1日から3月31日までとする。
(公表の方法)
第3条 財政事情の公表は、横浜市報によりこれを行なう。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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