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○横浜市公債条例

昭和22年6月30日

条例第42号

横浜市公債条例を次のように定める。

横浜市公債条例

第1章 総則

第1条 証券を発行すべき本市公債に関する事項は、別に定めるものを除いてはこの条例の定めるところによる。

第2条 起債の目的、金額、利率及び償還方法、その他起債に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第2章 公債の募集

第3条 公債の募集は、銀行又は相当の資格ある者に委託することができる。

第4条 公債募集の時期、金額、利率、元利金の支払時期、その他募集及び証券発行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 公債募集の委託を受けた者に対しては、その者の名をもって市のために、各公債について、その金額の払込みをさせることができる。

(平17条例120・一部改正)

第3章 公債証券

第6条 公債証券は全額の払込があった後でなければ、これを発行することができない。

第7条 公債証券は、無記名利札附とする。

(平17条例120・一部改正)

第8条 公債証券の種類様式は発行の都度市長がこれを定める。

第9条 公債証券又は利札を紛失又は滅失した者は、その事由、証券の種類、記号、番号等を明示して代証券又は代利札の交付を請求することができる。

前項の場合においては、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の手続により同法第106条第1項に規定する除権決定の確定したときに限りその証券又は利札に相当する代証券又は代利札を交付する。この場合においては、代証券又は代利札を交付するまでその元利金の支払を停止する。

(平17条例120・平24条例92・一部改正)

第10条 公債証券又は利札を汚損若は毀損した者は之と引換に代証券又は代利札の交付を請求することができる。但し、汚損若は毀損其の他によって証券又は利札の真偽を鑑別できないときは、前条の規定を準用する。

第11条 前2条の規定による代証券又は代利札の交付に要する費用は、請求者の負担とする。

第12条 代証券又は代利札を交付する場合は、請求者はその交付によって市に損害を与えたときは之を賠償することを約させ、且つ市長が相当と認める担保を提供させることができる。

第4章 元金償還及び利子支払

第13条 公債の元金は、所定の期限内に額面金額(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用がある地方債(以下「振替債」という。)にあっては、その金額)をもって償還する。

買入鎖却により償還するときの買入価格は、計算上利益があると認められた場合に限り、額面金額(振替債にあっては、その金額)を超過することができる。

買入鎖却は随意契約によることができる。

(平12条例13・平17条例120・平24条例92・一部改正)

第14条 削除

(平17条例120)

第15条 公債の利子は、毎年2回に分けて、その日迄の6ケ月分を支払う。ただし、6箇月に満たない期間に対しては、日割で計算する。

(平17条例120・一部改正)

第16条 公債の利子支払期日は、その利札面記載の日(振替債にあっては、市長が定める日)とする。但し、元金償還のときの利子は元金と同時に支払う。

(平17条例120・一部改正)

第17条 振替債以外の公債の元金又は利子は、証券又は利札と引換えにその持参人に支払う。

振替債の元金又は利子は、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録を受けた者に支払う。

(平17条例120・平24条例92・一部改正)

第18条 公債証券について元金を償還する場合に当該公債証券に附属する支払期日未到来の利札中欠けたものがあるときは、これに相当する金額を元金から控除する。

前項の利札の所持人は、その利札を提供して控除金額の支払を請求することができる。

(平17条例120・一部改正)

第19条 公債元利金の支払に関する事務は、公債募集を委託した者又は相当の資格ある者に取扱わせることができる。

第5章 雑則

(平3条例8・追加)

第20条 外国において公債証券を発行する場合における公債に関する事項については、第2章から前章までの規定にかかわらず、起債地の法令又は慣習によることができる。

(平3条例8・追加)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は市長がこれを定める。

(平3条例8・旧第20条繰下)

第1条 この条例は、公布の日から、これを施行する。

第2条 この条例の施行前に発行した公債については、なお従前の規定による。

(平成3年3月条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年2月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市公債条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に募集する公債の償還について適用し、施行日の前日までに募集した公債の償還については、なお従前の例による。

(平成17年12月条例第120号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定、第14条の改正規定及び第15条ただし書の改正規定は公布の日から、第7条ただし書を削る改正規定及び第17条ただし書を削る改正規定は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号。以下「整備法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年1月4日)

(経過措置)

2 第17条ただし書を削る改正規定の施行の際現に整備法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)第14条において準用する同法第3条第1項の規定により登録されている公債については、この条例による改正前の横浜市公債条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成24年12月条例第92号)

この条例中、第13条第1項及び第17条第2項の改正規定は公布の日から、第9条第2項の改正規定は平成25年1月1日から施行する。






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横浜市公債条例

昭和22年6月30日 条例第42号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第5章 その他
沿革情報
昭和22年6月30日 条例第42号
平成3年3月 条例第8号
平成12年2月25日 条例第13号
平成17年12月28日 条例第120号
平成24年12月28日 条例第92号