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○横浜市工事部分払事務取扱要綱の施行について

昭和45年5月1日

財調第63号

収入役、各局長あて助役依命通達

このたび工事部分払の事務処理の能率化を促進するため、標記要綱を制定し、昭和45年5月1日から施行することになった。

ついては次の事項について留意し、すみやかに関係事項を所属職員に徹底させ、事務取扱いに遺漏のないよう格別の配慮を願いたい。

1 要綱の制定趣旨、目的について

現在、本市は、請負人から工事部分払の請求があったときは、工事出来高の内訳書として、工事科目ごとの細目的内訳書を提出させているが、これの審査事務等に相当の日数を要し、迅速な部分払いがなかなか困難な状態にある。

この要綱は、これまでの工事部分払いの事務処理を改正するため、工事の既済部分の算定その他必要な事項を定めることにより、工事部分払の事務処理を促進し、もって部分払金の支払を円滑に行なおうとするものであること(要綱第1条)

2 検査の時期について

工事既済部分検査の時期については、工事しゅん工検査同様に、申請書の提出の日から起算して14日以内としたものであること(要綱第3条)

3 工事既済部分の算定について

請負人の部分払請求があったときは、請負金額の工事科目ごとの内訳金額に、工事科目ごとの標準出来高率を乗じて、自動的に部分払金を算出しようとするものであること(要綱第4条)

4 工事の工程段階及び出来高率について

(1) 工事の工程段階及び出来高率を「あらかじめ」定めておくとは、当該工事についての契約を締結する以前において定めておく趣旨であるが、これが困難である場合には、契約締結後において定めてもよいことにすること(要綱第5条及び第6条)

(2) 工事の工程段階及び出来高率を定めたときは、請負人にもこれを通知しておくものとし、工事が当該工程段階に達していないことが明らかである場合には、工事既済部分検査申請書は受理しないことにすること。

(3) 工事の出来高率は、あらかじめ定めておく工程段階に達した時点における工事の出来高を算出するものであるから、請負人の工事既済部分検査申請の時点において、当該工程段階をこえた既済部分があったとしても、当該工程段階における出来高を既済部分として算定し、部分払することになること。

(4) 工事の出来高率は、当該工程段階に達した時点における工事の出来高を正確に算定するものでなくてもよいが、実際の工事出来高を上回って算定されることが絶対にないように、低目に定めること。

(5) 工事担当局長と財政局長との「協議」は、工事担当局で当初案を作成し、財政局の合議を経ることでたりること。

5 会計管理者等への通知

工事の工程段階及び出来高率を定めたときの会計管理者及び財政局長への通知は、おおむね次の様式によること(要綱第7条)

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6 支払の時期について

(1) 工事がしゅん工し、請負代金を支払う場合は、40日以内(これにより難い場合は、60日以内)に支払うことにされているが(本市契約規則第77条)、部分払にあっては、その趣旨にかんがみ早急に支払がなされなければ意味がないので、請求書の提出の日から起算して14日以内としたこと(要綱第9条)。工事の出来高率により工事の既済部分を算定することになれば、請求書の提出の日から起算して14日以内の支払は十分可能であること。

(2) 監督員は、請負人から工事既済部分検査申請の内示があったときは、次の様式による内訳書を提出するよう指導すること。

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また、経理担当課員は、内訳書の欄外に、イメージ表示の表示をすること。

7 その他

工事の標準出来高率をあらかじめ算出しておき、この出来高率により工事の既済部分を算定することが、この要綱のポイントであるが、工事の種類、性質によっては、出来高率の算出は相当困難な作業を必要とするため、早急にこの要綱により部分払することはできないので、この場合には、従前の例により工事の既済部分を算定し、部分払することになること(要綱第10条)。ただし、工事担当局にあっては、積極的な姿勢で工事の標準出来高率の算出に取り組み、この要綱を活用するよう努めること。

横浜市工事部分払事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、工事の部分払に必要な工事の既済部分の算定その他必要な事項を定めることにより、工事の部分払いの事務処理の能率化を促進し、もって請負人に対する部分払金の支払を円滑に行なうことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)及び横浜市請負工事検査事務取扱規程(昭和41年3月達第5号)の例による。

(検査の時期)

第3条 検査主幹は、請負人から工事既済部分検査申請書の提出があったときは、当該提出の日から起算して14日以内に、検査員に検査をさせるものとする。

(工事の既済部分の算定)

第4条 工事の既済部分の算定は、次条及び第6条の規定により定めた工事の工程段階を完了した時点における工事の出来高率により行なうものとする。

(工事の工程段階)

第5条 工事の工程段階は、工事の種類及び工事科目ごとに、工事の進捗状況を容易に確認できる段階に区分して、工事担当局長が財政局長と協議して、あらかじめ定めておくものとする。

(工事の出来高率)

第6条 工事の出来高率は、設計書、工事費内訳書等をもとに、工事の種類及び工事科目ごとに、工事担当局長が財政局長と協議して、%で、あらかじめ定めておくものとする。この場合において、5%未満の端数は、切り捨てるものとする。

(会計管理者等への通知)

第7条 工事担当局長は、前2条の規定により工事の工程段階及び出来高率を定めたときは、その内容を会計管理者及び財政局長に通知するものとする。

(検査調書への記入)

第8条 検査員は、検査調書を作成する場合は、第5条の工事の工程段階を完了した旨を、当該検査調書に明記しなければならない。

(支払の時期)

第9条 経理担当課長は、請負人から適法な部分払金の請求書の提出があったときは、当該提出の日から起算して14日以内に支払が完了するよう必要な事務処理をしなければならない。

(適用除外)

第10条 この要綱により難い事由があるときは、工事担当局長は、財政局長と協議して、従前の例によることができる。

この要綱は、昭和45年5月1日から施行し、同日以後の工事の部分払から適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市工事部分払事務取扱要綱の施行について

昭和45年5月1日 財調第63号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
昭和45年5月1日 財調第63号
平成9年3月31日 財工第321号
平成18年3月24日 財契一第12464号
平成19年3月30日 行契一第4194号
平成22年3月31日 行契一第3919号
平成23年4月15日 総契一第3968号