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○横浜市特別会計設置条例

昭和39年3月31日

条例第44号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

横浜市特別会計設置条例をここに公布する。

横浜市特別会計設置条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市における事務事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次のとおり特別会計を設置する。

(1) 横浜市国民健康保険事業費会計

(2) 横浜市港湾整備事業費会計

(3) 横浜市中央卸売市場費会計

(4) 横浜市中央と畜場費会計

(5) 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計

(6) 横浜市公共事業用地費会計

(7) 横浜市市債金会計

(8) 削除

(9) 横浜市勤労者福祉共済事業費会計

(10) 横浜市公害被害者救済事業費会計

(11) 削除

(12) 横浜市市街地開発事業費会計

(13) 横浜市自動車駐車場事業費会計

(14) 横浜市介護保険事業費会計

(15) 横浜市新墓園事業費会計

(16) 横浜市風力発電事業費会計

(17) 横浜市後期高齢者医療事業費会計

(18) 横浜市みどり保全創造事業費会計

(平6条例9・平7条例24・平9条例21・平9条例86・平12条例34・平14条例17・平15条例29・平16条例79・平17条例33・平18条例19・平20条例15・平21条例20・平26条例56・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び事業付属諸収入その他をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年3月規則第26号により同年4月1日から施行)

(昭和43年10月条例第44号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月条例第29号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年5月規則第65号により同年6月1日から施行)

(昭和48年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和47年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 前項ただし書の規定にかかわらず昭和48年5月に収納される昭和47年度横浜市住民税整理資金会計の歳入のうち、神奈川県に払い込むべき額については、昭和48年度歳入歳出外現金に振り替えるものとする。

(昭和55年3月条例第23号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、昭和54年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(昭和57年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市特別会計設置条例の規定は、昭和57年度以後の歳入及び歳出について適用し、昭和56年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(昭和57年12月条例第56号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成6年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市特別会計設置条例の規定は、平成6年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成5年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。ただし、次項並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

5 前項の規定にかかわらず、平成7年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第86号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成9年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成12年3月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市特別会計設置条例の規定は、平成12年度以後の歳入及び歳出について適用し、平成11年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成14年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年3月規則第23号により同年4月1日から施行)

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、平成13年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成15年5月条例第29号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年12月条例第79号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

10 前項の規定にかかわらず、平成16年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成17年2月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項並びに附則第4項及び第5項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成21年2月規則第4号により附則第1項ただし書に規定する規定は、同年4月1日から施行)

(横浜市特別会計設置条例の一部改正に係る経過措置)

5 前項の規定にかかわらず、附則第1項ただし書に規定する規則で定める日の属する年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市特別会計設置条例第1条第11号の規定にかかわらず、平成22年度の歳入及び歳出については、なお従前の例による。

(平成21年3月条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月条例第56号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市特別会計設置条例

昭和39年3月31日 条例第44号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第44号
昭和40年3月 条例第9号
昭和43年10月 条例第44号
昭和44年12月 条例第71号
昭和45年4月 条例第29号
昭和48年3月 条例第19号
昭和55年3月 条例第23号
昭和57年3月 条例第14号
昭和57年12月 条例第56号
平成6年3月 条例第9号
平成7年3月 条例第24号
平成9年3月 条例第21号
平成9年12月 条例第86号
平成12年3月27日 条例第34号
平成14年3月5日 条例第17号
平成15年5月30日 条例第29号
平成16年12月24日 条例第79号
平成17年2月25日 条例第33号
平成18年3月15日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第20号
平成26年9月25日 条例第56号