
○事務所等において常時必要とする経費の指定に関する規程
昭和24年1月10日
達第1号
庁中一般
事務所等において常時必要とする経費の指定に関する規程を次のように定める。
事務所等において常時必要とする経費の指定に関する規程
第1条 横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第124条第1項第22号による事務所、事業所等において常時必要とする経費を次のとおり指定する。
(1) 福祉保健センターで実施する栄養指導講習会において使用するための直接支払を必要とする材料購入費
(2) 児童養護施設、知的障害児施設及び児童自立支援施設の児童が学校で必要とする教育関係費
(3) 児童相談所及び青少年相談センターにおいて必要とする児童及び青少年の移送旅費
(4) 環境創造局、資源循環局、都市整備局、道路局及び港湾局において直接雇入に係る労務資金、雇用保険料及び健康保険料
(5) 港湾局において直接支払を必要とするアメリカ合衆国軍隊から借受け使用している電話の使用料
(6) 各局において直接支払を必要とする電報発信料金
(7) 各局において直接支払いを要する自動車の有料道路通行料及び有料駐車場料金
(8) 各局において直接現金支払いを要する、または直接現金支払いを有利とする自動車の借上料
(9) 児童養護施設、知的障害児施設及び児童自立支援施設並びに老人福祉施設で必要とする児童及び入所者の旅費
(10) 各局において現金支払いを要する消耗品購入費
(11) 各局において料金受取人払いで配達された基幹統計調査関係用品の収受に要する経費
(12) 亡失現金の補てんに関すること。
(13) 金融機関に対して支払う手数料
(14) 現金支払を要する自動車用燃料費
第2条 前条の資金前渡を受けた者は、確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合の現金については、この限りでない。
第3条 資金前渡の精算その他については、この規程に定めるもののほか、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)の規定によらなければならない。
附則(昭和27年6月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年7月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月達第34号)
この達は、昭和27年10月10日から施行する。
附則(昭和28年7月達第15号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年1月達第2号)
この達は、公布の日から施行し、昭和29年1月15日から適用する。
附則(昭和29年9月達第18号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年9月達第25号) 抄
1 この達は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
付則(昭和31年3月達第7号)
この達は、昭和31年4月1日から施行する。
付則(昭和32年3月達第8号)
この達は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和32年5月達第13号)
この達は、公布の日から施行し、昭和32年度予算に係る事務執行から適用する。
付則(昭和32年9月達第23号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年7月達第21号)
この達は、昭和34年8月1日から施行する。
付則(昭和35年5月達第7号)
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付則(昭和35年10月達第15号)
この達は、昭和35年10月8日から施行する。
付則(昭和35年12月達第22号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月達第6号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年6月達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和37年5月達第11号)
この達は、昭和37年5月11日から施行する。
付則(昭和37年7月達第22号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年2月達第2号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年5月達第6号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年1月達第4号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月達第14号)
この達は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年9月達第29号)
この達は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年4月達第9号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月達第52号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規程によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年7月達第19号)
この達は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月達第2号)
(施行期日)
1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年3月達第10号)
この達は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月達第28号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月達第23号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月達第21号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月達第33号)
この達は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月達第10号)
この達は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月達第20号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月達第6号)
(施行期日)
1 この達は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正後の事務所等において常時必要とする経費の指定に関する規程の規定は、昭和61年度分以後の前渡金について適用し、昭和60年度分以前の前渡金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月達第3号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月達第3号)
この達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月達第5号)
この達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月達第7号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月達第8号)
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月達第16号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月達第3号)
この達は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年4月達第9号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月達第15号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月達第33号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月達第18号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月達第13号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月達第29号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月達第21号)
この達は、公布の日から施行する。
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