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○公共工事の前払金に関する規則

昭和37年3月31日

規則第14号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

公共工事の前払金に関する規則をここに公布する。

公共工事の前払金に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象、率等)

第2条 市長は、前条に規定する公共工事のうち、請負代金額が1件1,000,000円以上で市長が必要と認めるものについては、当該公共工事の請負人に対し、当該請負代金額の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項及び第6条において同じ。)については4割)を超えない範囲内で前金払をすることができる。

2 市長は、前項の規定により前金払をした土木建築に関する工事のうち、次の各号のいずれにも該当し、市長が必要と認めるものについては、当該工事の請負人に対し、同項の範囲内で既にした前金払に追加して当該請負代金額の2割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第76条又は第79条の規定による支払を請負人が請求していないこと。

3 前項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求する請負人は、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、市長の認定を受けなければならない。

(昭62規則45・平22規則31・一部改正)

(保証契約証書の提出)

第3条 前払金(中間前払金を含む。第10条の2第2項を除き、以下同じ。)の支払を請求する者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、工事請負契約において定めた工事完成期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

2 前払金の支払を請求する者は、前項の保証契約を締結したときは、遅滞なく、その保証契約証書を本市に提出しなければならない。

(平22規則31・一部改正)

(特別な契約事項)

第4条 前金払に係る公共工事の請負契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。

(2) 第6条の規定により前払金を追加払いし、又は返還させること。

(3) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。

(昭62規則45・一部改正)

(前払金の支払)

第5条 市長は、適法な前払金の請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に前払金を支払うものとする。

(平9規則42・一部改正)

(前払金の追加または返還)

第6条 設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、請負人は、その増額後の請負代金額の10分の3(土木建築に関する工事については10分の4(中間前払金が支払われているものについては10分の6))から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

2 設計図書の変更その他の理由により、請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4(土木建築に関する工事については10分の5(中間前払金が支払われているものについては10分の6))を超えるときは、請負人は、その減額があった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、契約規則第76条又は第79条の規定による支払をしようとするときは、市長は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

(昭62規則45・平9規則42・平22規則31・一部改正)

(保証契約の変更)

第7条 請負人は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、第3条第1項の規定により締結した保証契約を変更し、変更後の保証契約証書を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第2項の規定により請負代金額を減額した場合において、第3条第1項の規定により締結した保証契約を変更したときは、請負人は、遅滞なく、変更後の保証契約証書を市長に提出しなければならない。

(平22規則31・一部改正)

(前払金の使用等)

第8条 請負人は、前払金を工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平28規則87・一部改正)

(前払金の返還)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 前払金の支払を受けた者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 前払金の支払を受けた者と本市との間の請負契約が解除されたとき。

(前払金返還の期限)

第10条 市長は、第6条第2項又は前条の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(別記様式)及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第31号様式の1の納付書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。

2 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納付するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の損害金をあわせて納付しなければならない。

(昭62規則45・平15規則41・平22規則31・一部改正)

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)

第10条の2 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払に関する第2条第3条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額(当該会計年度における契約規則第79条第1項の出来高の予定額であって、前会計年度末における同項の出来高が前会計年度までの同項の出来高の予定額を超えた場合において、契約規則第79条の2第3項の規定により当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の契約規則第79条第1項の出来高の予定額から前会計年度の同項の出来高の予定額を超えた額を控除した額をいう。)」と、第2条第2項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同項第4号中「横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第76条又は第79条の規定による支払を」とあるのは「契約規則第76条又は第79条の2の規定による支払を当該会計年度において」と、第3条第1項中「工事完成期限」とあるのは「工事完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と読み替えるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により読み替えられた第2条第1項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合において、前項の規定により読み替えられた第2条第3条第1項第6条及び第7条の規定並びに次項及び第4項の規定は、適用しない。

3 市長は、前会計年度末における出来高(契約規則第79条第1項の出来高をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高の予定額(以下「出来高予定額」という。)に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。

4 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、請負人は、出来高が当該出来高予定額に達するまで第3条第1項の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合において、第7条第1項の規定を準用する。

(平22規則31・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行し、同日以後の締結に係る請負契約から適用する。

(横浜市特別失業対策事業及び臨時就労対策事業の工事費の前金払に関する規則の廃止)

2 横浜市特別失業対策事業及び臨時就労対策事業の工事費の前金払に関する規則(昭和33年8月横浜市規則第42号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前に、旧規則の規定により支払われた前払金については、なお従前の例による。

(昭和37年7月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後の締結にかかる請負契約から適用する。

(昭和39年3月規則第57号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年5月規則第67号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年5月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和54年7月規則第65号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和62年3月規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公共工事の前払金に関する規則第2条及び第6条の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る公共工事の請負契約から適用し、同日前の締結に係る公共工事の請負契約については、なお従前の例による。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年3月規則第42号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公共工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成28年7月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公共工事の前払金に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平6規則113・全改、平15規則41・平22規則31・一部改正)

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公共工事の前払金に関する規則

昭和37年3月31日 規則第14号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第14号
昭和37年7月 規則第54号
昭和39年3月 規則第57号
昭和49年5月 規則第67号
昭和51年5月 規則第59号
昭和54年7月 規則第65号
昭和62年3月 規則第45号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成6年11月 規則第113号
平成9年3月31日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第31号
平成28年7月25日 規則第87号