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○横浜市納税奨励表彰規程

昭和33年11月15日

達第28号

財政局 区役所

〔横浜市納税貯蓄組合表彰規程〕を次のように定める。

横浜市納税奨励表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、市税の納税奨励等に資する事業活動等の功績があったと認められる者を表彰することにより、市税の納税意識の高揚及び市税に関する知識の普及啓発等を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 区長は、納税奨励その他納税に関し、他の模範となる功績があったと認められるものを表彰する。

2 市長は、納税奨励その他納税に関し、他の模範となる特に顕著な功績があったと認められるものを表彰する。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、原則として、毎年1回行う。

2 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

3 表彰には、予算の範囲内で金品を添えることができる。

(被表彰者決定の手続)

第4条 第2条第1項の被表彰者は、区長が決定する。

2 第2条第2項の被表彰者は、区長の内申による候補者の中から、市長が決定する。

3 前項の内申書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 住所または所在地

(2) 氏名または団体名及び代表者氏名

(3) 履歴または団体の沿革

(4) 表彰の事由となるべき事績

(5) その他参考となる事項

(欠格条項等)

第5条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合は行わないものとする。

(1) 市税の滞納があるもの

(2) 市税に関し申告期限内に申告がないもの

(3) その他表彰することが不適当と認められるもの

(細目の委任)

第6条 この規程の実施について必要な事項は、財政局長が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成9年3月達第4号)

この達は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月達第24号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月達第36号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第6号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第30号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成31年4月達第17号)

この達は、平成31年4月26日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市納税奨励表彰規程

昭和33年11月15日 達第28号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
昭和33年11月15日 達第28号
昭和57年6月 達第20号
平成6年7月 達第18号
平成9年3月31日 達第4号
平成18年3月31日 達第24号
平成20年12月5日 達第36号
平成22年3月25日 達第6号
平成23年4月25日 達第30号
平成31年4月25日 達第17号