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○納税貯蓄組合法施行細則

昭和33年6月5日

規則第23号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市納税貯蓄組合奨励規則〕をここに公布する。

納税貯蓄組合法施行細則

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の施行については、納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平9規則35・全改)

(市長の事務の委任)

第2条 市長は、次に掲げる事務をその納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の主たる事務所の所在地の属する区の区長(以下「所轄の区長」という。)に委任する。

(1) 組合の設立、解散その他の諸届出の受理に関すること。

(2) 組合または組合員に対する質問検査に関すること。

(3) 組合である旨の証明書の交付に関すること。

(平9規則35・一部改正)

(組合の証明書)

第3条 令第2条第1項の規定により組合に対し交付すべき証明書は、第1号様式による。

(平9規則35・旧第9条繰上・一部改正)

(質問検査に係る身分証)

第4条 法第11条第3項の規定により、組合又は組合員に対し、質問又は検査を行う場合において関係職員が携帯すべき証票は、第2号様式による。

(平9規則35・旧第10条繰上・一部改正)

(組合設立届等の提出)

第5条 組合を設立したときは、納税貯蓄組合設立届(第3号様式)に、納税貯蓄組合組合員名簿(第4号様式)、納税貯蓄組合役員名簿(第5号様式)及び法第2条の規定による規約の謄本を添えて、これを組合設立後30日以内に所轄の区長に提出しなければならない。

2 組合規約の変更又は組合員若しくは組合役員に異動のあった場合には、その変更または異動のあった日から30日以内に納税貯蓄組合規約変更届(第6号様式)、納税貯蓄組合加入(脱退)者通知(第7号様式)又は納税貯蓄組合役員変更通知(第8号様式)を所轄の区長に提出しなければならない。

(平9規則35・旧第11条繰上・一部改正)

(組合の解散の届出)

第6条 組合が解散したときは、組合の代表者であった者その他これに準ずる者は、遅滞なく、納税貯蓄組合解散(通知)(第9号様式)を所轄の区長に提出しなければならない。

(平9規則35・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、財政局長が定める。

(平6規則64・一部改正、平9規則35・旧第14条繰上、平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第4条の納税補助金については、昭和32年10月1日以後に納付した市税に係るものについてから適用する。

(昭和38年11月規則第76号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づき作成された書類の用紙で、財政局長が別に定めるものについては、なお、当分の間使用することができる。

(昭和42年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月規則第92号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市納税貯蓄組合奨励規則の規定により提出された申請書については、なお従前の例による。

(昭和51年3月規則第25号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年7月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市納税貯蓄組合奨励規則の規定に基づき作成された様式書類で、企画財政局長が別に定めるものについては、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請を受けたこの規則による改正前の横浜市納税貯蓄組合奨励規則の規定に基づく設立助成金については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則16・平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第5号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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(平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第6号様式繰上)

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(平2規則16・全改、平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第7号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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(平5規則84・全改、平9規則35・旧第8号様式繰上)

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(平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第9号様式繰上)

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(平2規則16・全改、平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第10号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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(平5規則84・全改、平9規則35・旧第11号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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(平5規則84・全改、平9規則35・旧第12号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則84・一部改正、平9規則35・旧第13号様式繰上、令3規則60・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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納税貯蓄組合法施行細則

昭和33年6月5日 規則第23号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
昭和33年6月5日 規則第23号
昭和38年11月 規則第76号
昭和42年3月 規則第9号
昭和43年11月 規則第92号
昭和51年3月 規則第25号
昭和57年6月 規則第79号
平成2年3月 規則第16号
平成5年7月 規則第84号
平成6年7月 規則第64号
平成9年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
令和3年9月30日 規則第60号