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○横浜市公舎及び宿舎規程

昭和22年4月17日

庁達第7号

横浜市公舎及び宿舎規程を次のように定める。

横浜市公舎及び宿舎規程

第1条 この規程で公舎とは市長の居住に供する市有家屋をいひ、宿舎とはその他の職員に貸与する市有家屋をいう。

第2条 公舎及び宿舎を使用するものは善良なる管理者の注意を以てこれを使用しなければならない。

第3条 宿舎の使用を許可せられたときは5日以内に使用を開始しなければならない。

第4条 公舎及び宿舎の使用料の額及び納付時期は別にこれを定める。

公舎及び宿舎の使用が1月に満たないときはその月の使用料は現日数による日割計算によって徴収する。

市長必要ありと認めるものに対しては公舎及び宿舎の使用料は減免することがある。

第5条 公舎及び宿舎はこれを転貸し又は他の目的に使用することはできない。

第6条 次の場合においては使用者は市長の許可を受けなければならない。

(1) 家族又は使用人にあらざるものを居住せしめるとき。

(2) 公舎及び宿舎の模様替その他工作を加えんとするとき。

第7条 公舎及び宿舎を使用せざるに至ったときは7日前に市長に届け出て点検を受けなければならない。

前項の場合において毀損滅失等のあった場合はその損害を賠償しなければならない。

前項の賠償額は市長がこれを定める。

第8条 使用者が本市職員たる身分を失ったときは直に公舎及び宿舎から立退かなければならない。

第9条 次の各号の一に該当する場合はこれが使用を取り消し又は許可の条件を変更することがある。

(1) 指定期間内に宿舎を使用せざるとき。

(2) 指定期間内に使用料を完納せざるとき。

(3) 市長において公益上必要ありと認めたとき。

第10条 市長が火災予防その他公舎及び宿舎の管理上必要あると認めたときは、使用者立会の上係員をして随時屋内の点検を為さしめることがある。

第11条 本規程の外管理上必要なる事項は別に定めるところによる。

この規程は、昭和22年4月1日から、これを適用する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和55年7月達第21号) 抄

この達は、公布の日から施行する。

(平成19年2月達第1号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市公舎及び宿舎規程

昭和22年4月17日 庁達第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和22年4月17日 庁達第7号
昭和43年4月 達第10号
昭和47年12月 達第42号
昭和55年7月5日 達第21号
平成19年2月5日 達第1号