○横浜市環境保全基金条例
平成2年3月24日
条例第11号
横浜市環境保全基金条例をここに公布する。
横浜市環境保全基金条例
(目的及び設置)
第1条 地域に根ざした環境保全活動を展開することにより、良好な環境の保全・創造を図るため、横浜市環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、次条に掲げる事業の経費に充て、又は基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 環境保全に関する知識の普及事業の経費に充てるとき。
(2) 環境保全のための実践活動を支援する事業の経費に充てるとき。
(3) その他環境保全活動に関する事業の経費に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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