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○横浜市公害被害者救済事業基金条例

昭和48年3月31日

条例第16号

横浜市公害被害者救済事業基金条例をここに公布する。

横浜市公害被害者救済事業基金条例

(目的及び設置)

第1条 横浜市の公害被害者救済事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、横浜市公害被害者救済事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金の目的の範囲内で事業の経費に充て、またはこの基金に編入することができる。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市公害被害者救済事業基金条例

昭和48年3月31日 条例第16号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第16号