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○横浜市減債基金条例

平成2年3月5日

条例第2号

横浜市減債基金条例をここに公布する。

横浜市減債基金条例

(目的及び設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、横浜市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を横浜市債証券その他の有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、その償還財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市減債基金条例

平成2年3月5日 条例第2号

(平成2年3月5日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
平成2年3月5日 条例第2号