○横浜市財政調整基金条例
昭和54年3月31日
条例第24号
横浜市財政調整基金条例をここに公布する。
横浜市財政調整基金条例
(設置の目的)
第1条 横浜市の財政の健全な運営に資するため、横浜市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(歳計剰余金の編入)
第2条 各年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の2分の1の金額を基金に編入するものとする。
(積立て)
第3条 前条に定めるものを除くほか、基金として積み立てる額は、歳入歳出予算に定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を横浜市債証券その他の有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、その償還財源に充てるとき。
(6) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
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