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○寄附受領につき市会議決の要否について

昭和25年8月30日

総行第810号

総務局長依命通達

各局区長

地方自治法第96条第1項第8号により、負担附寄附又は贈与を受ける場合は、市会の議決を要することとなつているが、負担附寄附又は贈与について市会議決の要否の解釈が従来明らかにされていなかつたところ地方自治庁からの通達により、次のとおり解釈されるので次によつて所属職員に周知方取計われたい。

地方自治法第96条第1項第8号にいう負担附寄附又は贈与とは寄附又は贈与の契約に附された条件そのものに基いて地方公共団体が法的な義務を負い、その義務不履行の場合には、その寄附又は贈与の効果に何らかの影響を与えるようなものをいうのである。

例えば消防出張所、学校、警察派出所等市が予定していない場合において前記のものを設置する条件で、建物の寄附又は贈与のあつたとき、あるいは野球場にすることを条件として土地の寄附又は贈与のあつたときは、第96条第1項第8号に規定する負担附寄附又は贈与に該当し、市会の議決を要するものである。これに反して寄附又は贈与の契約において地方公共団体が法的な義務を負わない場合、例えば学校、市役所庁舎、その他市の営造物建設並びに設備品調度のためにその所要額の一部として指定現金寄附があつたとき、その営造物並びに施設完成にはなお相当の市費負担を要する場合であつても、単なる指定寄附若しくは特定寄附又はこれに類する贈与は、第96条第1項第8号にいう負担附寄附又は贈与には該当しない。従つて市会の議決は必要としない。なお、議決を要しない寄附受納の場合には、市会常任委員会にその旨報告するよう取扱われたい。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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寄附受領につき市会議決の要否について

昭和25年8月30日 総行第810号

(昭和25年8月30日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和25年8月30日 総行第810号