○横浜市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例
昭和39年3月13日
条例第3号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例をここに公布する。
横浜市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例
(趣旨)
第1条 横浜市議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止については、この条例の定めるところによる。
(市議会の同意)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、次に掲げる公の施設についてこれを廃止しようとするときは、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 工業用水道事業施設
(3) 下水道事業施設
(4) 自動車運送事業施設
(5) 鉄道事業施設
(6) 港湾事業施設
(7) 中央卸売市場
(昭62条例14・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(市会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物に関する条例の廃止)
2 市会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和24年4月横浜市条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和47年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年3月規則第18号により同年4月1日から施行)
附則(昭和62年3月条例第14号) 抄
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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