○横浜市災害対策従事職員被服貸与規則
昭和49年6月25日
規則第75号
注 平成5年8月から改正経過を注記した。
横浜市災害対策従事職員被服貸与規則をここに公布する。
横浜市災害対策従事職員被服貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第14条第3項の規定に基づき、災害時に災害対策活動に従事する職員に対する災害対策活動を円滑に遂行するために必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平8規則74・令6規則27・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 次に掲げる職員(消防吏員を除く。)に対し、被服として上着、ズボン、帽子、ベルト、革靴、ヘルメット及び腕章を各1ずつ貸与する。
(1) 災害時に災害対策活動に従事する職員に対し指示・命令を行う職員
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定による横浜市災害対策本部及び横浜市災害対策本部条例(昭和38年3月横浜市条例第2号)第4条第1項に規定する区災害対策本部の運営に従事する職員
(3) その他総務局長が必要と認める職員
2 前項の規定により被服の貸与を受ける職員以外の職員(消防吏員を除く。)に対し、被服として腕章1個を貸与する。
3 被服は、毎年度予算の範囲内で貸与する。
(平5規則93・平8規則74・平17規則24・平18規則84・平22規則29・平24規則91・平25規則44・一部改正)
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、常に貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用するものとする。
(1) 横浜市に災害が発生し、又は発生するおそれがあって災害対策活動に従事する場合
(2) 災害対策のための配備指令が発令され、その配備指令に該当する場合
(3) 他都市へ応援要員として派遣され、その都市の災害対策活動に従事する場合
(4) 横浜市が主催する防災訓練に参加する場合
(5) その他総務局長が必要と認める場合
(平18規則84・平22規則29・平25規則44・一部改正)
(貸与品の保管及び管理)
第4条 被服の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修、洗たくその他管理上必要な費用は、被服の貸与を受けた者の負担とする。
(平17規則24・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・平25規則44・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けている者は、この規則により被服の貸与を受けた者とみなす。
附則(昭和58年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市災害対策従事職員被服貸与規則第2条の規定により被服の貸与を受けている者で、この規則による改正後の横浜市災害対策従事職員被服貸与規則(以下「新規則」という。)第2条第1項各号に掲げる者に該当しない職員に係る当該貸与を受けている被服については、新規則第5条第1項の規定に準じてこれを返還するものとする。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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