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○横浜市職員き章規程

昭和26年9月26日

達第47号

庁中一般

横浜市職員き章規程を次のように定める。

横浜市職員き章規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市職員き章(以下職員き章という。)の制式、はい用その他その取扱いについて必要な事項を定め、もって本市職員の身分を明らかにすることを目的とする。

(職員き章の制式)

第2条 職員き章の制式は次のとおりとする。

(1) 地色 青紺の円形銀台に白色でハマの文字及び縁を型採る。

(2) 寸法は、次のとおりとする。

銀台直径 12.0ミリメートル

ハマ文字の横 10.0ミリメートル

同縦 8.4ミリメートル

同線幅 0.9ミリメートル

同線の間隔 0.2ミリメートル

縁線の幅 0.2ミリメートル

(職員の定義)

第3条 この規程において職員とは、臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)を除き、横浜市に勤務する者をいう。

第4条 削除

(職員き章の貸与)

第5条 職員き章は、職員に貸与する。

(職員き章の返納)

第6条 職員がその資格を失ったときは、すみやかに職員き章を返納しなければならない。

(職員き章の再貸与)

第7条 職員き章を紛失したときは、遅滞なくその理由を具して職員き章再貸与願を市長に提出しなければならない。

2 前項により再貸与を受けた者は、実費を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この規程実施のためのその手続その他その執行について必要な事項は、総務局長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和27年1月達第1号)

この規程は、達の日から施行する。

(昭和30年9月達第25号) 抄

1 この達は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

(昭和56年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成元年6月達第18号)

この達は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年3月達第3号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月達第5号)

この達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市職員き章規程の適用に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条の規定による改正後の横浜市職員き章規程第3条に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、同規程の規定を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市職員き章規程

昭和26年9月26日 達第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
昭和26年9月26日 達第47号
昭和27年1月 達第1号
昭和30年9月 達第25号
昭和56年1月 達第1号
平成元年6月 達第18号
平成4年3月31日 達第3号
平成14年3月25日 達第5号
平成18年3月31日 達第19号
平成22年3月31日 達第26号
令和5年3月31日 達第13号