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○横浜市区役所の保険年金課の職員の兼務に関する規則

平成6年4月15日

規則第45号

〔横浜市区役所及び区役所支所の保険年金課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。

横浜市区役所の保険年金課の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 区役所の保険年金課に所属する職員(国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料(以下「国民健康保険料等」という。)の滞納処分に関する事務を担当する職員(以下「滞納処分担当職員」という。)を除く。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、他の区役所(当該職員が本来所属する区役所以外の区役所をいう。以下同じ。)の保険年金課の職員の職を兼ねるものとする。

2 区役所の保険年金課に所属する職員(国民健康保険料等の滞納処分担当職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、他の区役所の保険年金課及び本来所属する区役所の税務課の職員の職を兼ねるものとする。

(平6規則109・平27規則97・一部改正)

(事務)

第2条 前条第1項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する保険年金課の事務のほか、他の区役所の保険年金課が分掌する事務のうち、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料納付額等証明書、介護保険料納付証明書及び後期高齢者医療保険料納付証明書の交付請求の受理及び交付に関する事務(以下「他区保険年金課国民健康保険料納付証明書等交付請求受理等事務」という。)に従事する。

2 前条第2項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する保険年金課の事務のほか、他区保険年金課国民健康保険料納付証明書等交付請求受理等事務及び本来所属する区役所の税務課が分掌する事務のうち、本来所属する保険年金課が行う国民健康保険料等の滞納処分に係る調査に対する回答に関する事務に従事する。

(平6規則109・平12規則47・平20規則40・平27規則97・令2規則5・一部改正)

この規則は、平成6年5月2日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成12年3月規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年12月規則第97号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年2月規則第5号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市区役所の保険年金課の職員の兼務に関する規則

平成6年4月15日 規則第45号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成6年4月15日 規則第45号
平成6年11月 規則第109号
平成12年3月31日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第40号
平成27年12月25日 規則第97号
令和2年2月14日 規則第5号