○横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則
平成2年12月25日
規則第99号
〔横浜市区役所及び区役所支所の戸籍課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。
横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則
(兼務)
第1条 区役所の戸籍課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、他の区役所(当該職員が本来所属する区役所以外の区役所をいう。以下同じ。)の戸籍課の職員の職を兼ねるものとする。
(平6規則109・一部改正)
(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する戸籍課の事務のほか、次に掲げる事務に従事する。
(1) 他の区役所の戸籍課が分掌する事務のうち次に掲げる事務
ア 戸籍の謄本及び抄本の交付請求の受理及び交付
イ 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付請求の受理及び交付
ウ 除かれた戸籍の謄本及び抄本の交付請求の受理及び交付
エ 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付請求の受理及び交付
オ 住民票の写しの交付請求の受理及び交付
カ 住民票記載事項証明書の交付請求の受理及び交付
キ 戸籍の附票の写しの交付請求の受理及び交付
ク 印鑑登録証明書の交付請求の受理及び交付
ケ 身分証明書の交付請求の受理及び交付
コ 独身証明書の交付請求の受理及び交付
(2) 他の区役所の所管区域から当該職員が本来所属する区役所の所管区域への住所変更に係る次に掲げる事務
ア 転出届及び世帯主の転出に伴う世帯変更届の受理
イ 住民票の消除及び記録の修正
ウ 印鑑登録原票の保管及び消除
エ 転出証明書の作成及び交付
オ 学齢簿の消除及び修正
(3) 当該職員が本来所属する区役所の所管区域から他の区役所の所管区域若しくは他の市区町村の所管区域若しくは国外への住所変更、当該職員が本来所属する区役所の所管区域内での住所変更、他の区役所の所管区域から当該職員が本来所属する区役所の所管区域への住所変更又は当該職員が本来所属する区役所の所管区域の住民票の修正に伴う戸籍の附票の記録の修正に係る事務(当該職員が本来所属する戸籍課の事務を除く。)
(平3規則5・平4規則109・平4規則93・平6規則109・平12規則29・平20規則82・平20規則116・平24規則68・平27規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成3年1月4日から施行する。
附則(平成3年2月規則第5号)
この規則は、平成3年3月4日から施行する。
附則(平成3年12月規則第109号)
この規則は、平成4年1月4日から施行する。
附則(平成4年9月規則第93号)
この規則は、平成4年9月28日から施行する。
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成12年3月規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月規則第82号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月19日から施行する。
附則(平成20年12月規則第116号)
この規則は、平成21年1月13日から施行する。
附則(平成24年7月規則第68号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
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