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○横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則

平成2年12月25日

規則第99号

〔横浜市区役所及び区役所支所の戸籍課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。

横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 区役所の戸籍課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、他の区役所(当該職員が本来所属する区役所以外の区役所をいう。以下同じ。)の戸籍課の職員の職を兼ねるものとする。

2 区役所(鶴見区役所に限る。)の戸籍課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、本来所属する区役所の税務課の職員の職並びに横浜市区役所の税務課の職員の兼務に関する規則(平成5年7月横浜市規則第81号)第1条第1項の規定により兼務するものとされた総務局主税部償却資産課及び同部納税管理課並びに他の区役所の税務課の職員の職を兼ねるものとする。

(平6規則109・令8規則34・一部改正)

(事務)

第2条 前条第1項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する戸籍課の事務のほか、次に掲げる事務に従事する。

(1) 他の区役所の戸籍課が分掌する事務のうち次に掲げる事務

 戸籍の謄本及び抄本の交付請求の受理及び交付

 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付請求の受理及び交付

 除かれた戸籍の謄本及び抄本の交付請求の受理及び交付

 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付請求の受理及び交付

 住民票の写しの交付請求の受理及び交付

 住民票記載事項証明書の交付請求の受理及び交付

 戸籍の附票の写しの交付請求の受理及び交付

 印鑑登録証明書の交付請求の受理及び交付

 身分証明書の交付請求の受理及び交付

 独身証明書の交付請求の受理及び交付

(2) 他の区役所の所管区域から当該職員が本来所属する区役所の所管区域への住所変更に係る次に掲げる事務

 転出届及び世帯主の転出に伴う世帯変更届の受理

 住民票の消除及び記録の修正

 印鑑登録原票の保管及び消除

 転出証明書の作成及び交付

 学齢簿の消除及び修正

(3) 当該職員が本来所属する区役所の所管区域から他の区役所の所管区域若しくは他の市区町村の所管区域若しくは国外への住所変更、当該職員が本来所属する区役所の所管区域内での住所変更、他の区役所の所管区域から当該職員が本来所属する区役所の所管区域への住所変更又は当該職員が本来所属する区役所の所管区域の住民票の修正に伴う戸籍の附票の記録の修正に係る事務(当該職員が本来所属する戸籍課の事務を除く。)

2 前条第2項の規定により兼務するものとされた職員は、本来所属する戸籍課の事務のほか、総務局主税部償却資産課及び同部納税管理課並びに本来所属する区役所及び他の区役所の税務課が分掌する事務のうち、次に掲げる証明書の交付請求の受理及び交付に係る事務に従事する。

(1) 個人の市民税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)の課税に関する証明書

(2) 固定資産課税台帳の登録事項に関する証明書(他の区役所の所管区域内に所在する土地又は家屋に係るものにあっては、請求する日の属する年度に係るものに限る。)

(3) 土地名寄帳及び家屋名寄帳の登録事項に関する証明書(当該職員が本来所属する区役所の所管区域内に所在する土地又は家屋に係るものに限る。)

(4) 固定資産税の課税に関する証明書(土地又は家屋の課税に関する証明書にあっては、当該職員が本来所属する区役所の所管区域内に所在する土地又は家屋に係るものに限る。)

(5) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。)の納税に関する証明書

(6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定による中古住宅に係る証明書(当該職員が本来所属する区役所の所管区域内に所在する家屋に係るものに限る。)

(平3規則5・平4規則109・平4規則93・平6規則109・平12規則29・平20規則82・平20規則116・平24規則68・平27規則21・令8規則34・一部改正)

この規則は、平成3年1月4日から施行する。

(平成3年2月規則第5号)

この規則は、平成3年3月4日から施行する。

(平成3年12月規則第109号)

この規則は、平成4年1月4日から施行する。

(平成4年9月規則第93号)

この規則は、平成4年9月28日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成12年3月規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年7月規則第82号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月19日から施行する。

(平成20年12月規則第116号)

この規則は、平成21年1月13日から施行する。

(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月規則第34号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。






-2026.04.01作成-2026.04.01内容現在
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横浜市区役所の戸籍課の職員の兼務に関する規則

平成2年12月25日 規則第99号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
平成2年12月25日 規則第99号
平成3年2月 規則第5号
平成3年12月 規則第109号
平成4年9月 規則第93号
平成6年11月 規則第109号
平成12年3月31日 規則第29号
平成20年7月15日 規則第82号
平成20年12月25日 規則第116号
平成24年7月5日 規則第68号
平成27年3月25日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第34号