○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
人委規則第24号
注 昭和61年5月から改正経過を注記した。
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平16人委規則5・一部改正)
(機関の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、別表に掲げる機関に改廃があったときまたは管理職員等の職の改廃もしくは新設があったときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
(平23人委規則12・平29人委規則9・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年11月人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月人委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月22日から適用する。
付則(昭和42年2月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月14日から適用する。
付則(昭和42年9月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
付則(昭和43年5月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。
付則(昭和43年7月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月18日から適用する。
付則(昭和44年7月人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、市立大学に係る改正規定は、昭和44年5月27日、病院に係る改正規定は、昭和44年6月1日、備考3に係る改正規定は、昭和44年6月16日から適用する。
付則(昭和44年10月人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
付則(昭和44年11月人委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月6日から適用する。ただし、本牧ふ頭管理事務所に係る改正規定は、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭和45年4月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月10日から適用する。
付則(昭和45年6月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和45年9月人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月30日から適用する。
付則(昭和45年10月人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月22日から適用する。
付則(昭和45年11月人委規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、身体障害者更生授産所に係る改正規定は昭和45年10月16日から、ひのき学園に係る改正規定は昭和45年10月30日から、平沼記念体育館に係る改正規定は昭和45年11月4日からそれぞれ適用する。
付則(昭和46年6月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。
付則(昭和46年10月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月11日から適用する。
付則(昭和46年12月人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月29日から適用する。
付則(昭和47年4月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、准看護学院学院長及び同事務室事務長に係る改正規定は昭和47年4月1日から、予算第三係長に係る改正規定は昭和47年4月3日から適用する。
付則(昭和47年5月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和47年7月人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月29日から適用する。
付則(昭和47年9月人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、教育委員会事務局に係る改正規定は、昭和47年8月3日から、野毛山遊園地に係る改正規定は、昭和47年8月15日から、市民ホールに係る改正規定は、昭和47年8月17日から適用する。
付則(昭和48年2月人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
付則(昭和48年5月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月12日から適用する。ただし、市長部局の室長に係る改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年11月人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月25日から適用する。
附則(昭和49年6月人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月20日から適用する。ただし、東京事務所に係る改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和49年10月人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年1月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月19日から適用する。
附則(昭和50年4月人委規則第10号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年10月人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年2月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月5日から適用する。
附則(昭和51年11月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月11日から適用する。
附則(昭和53年7月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月人委規則第10号)
この規則は、昭和53年10月11日から施行する。
附則(昭和53年10月人委規則第11号)
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和54年1月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月25日から適用する。
附則(昭和54年3月人委規則第4号)
この規則は、昭和54年3月16日から施行する。
附則(昭和54年3月人委規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行し、第1条中別表第9に係る改正規定は昭和53年4月1日から、第3条中別表第3に係る改正規定は昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和54年9月人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月人委規則第22号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年2月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年4月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月人委規則第12号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月人委規則第13号) 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月8日から適用する。
附則(昭和55年8月人委規則第16号)
この規則は、昭和55年8月27日から施行する。
附則(昭和55年10月人委規則第18号)
この規則中港南スポーツセンター所長に係る改正規定は昭和55年10月23日から、なしの木学園長、なしの木学園副園長及び松風学園副園長に係る改正規定は昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和55年11月人委規則第19号)
この規則は、昭和55年11月19日から施行する。
附則(昭和56年4月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月人委規則第11号)
この規則は、昭和56年6月2日から施行する。ただし、人事第一係長、人事第二係長、主査(秘書担当)、主査(争訟担当)、主査(調査等担当)及び主査(労務担当)に係る改正規定は、昭和56年5月9日から適用する。
附則(昭和56年6月人委規則第12号)
この規則は、昭和56年6月8日から施行する。
附則(昭和56年7月人委規則第13号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月人委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月人委規則第8号)
この規則中西センター館長及び西センター副館長に係る改正規定は昭和57年4月28日から、保土ケ谷図書館長及び保土ケ谷図書館副館長に係る改正規定は昭和57年5月7日から施行する。
附則(昭和57年6月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月人委規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月人委規則第10号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月人委規則第5号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年6月人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則中研究所長に係る改正規定は昭和59年4月1日から、自然公園建設事務所長及び自然公園建設事務所副所長に係る改正規定は昭和61年4月1日から、専任主幹に係る改正規定は昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年10月人委規則第9号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和61年12月人委規則第16号)
この規則中収入役室室副主幹に係る改正規定は昭和62年1月1日から、港南図書館長に係る改正規定は昭和62年1月21日から施行する。
附則(昭和62年6月人委規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月人委規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第62号)附則第2項の規定による参事の職にある者については、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則第2条の規定にかかわらず、管理職員等とする。
附則(昭和62年9月人委規則第15号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月人委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月人委規則第6号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月人委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月人委規則第1号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
附則(平成2年6月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月人委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月人委規則第9号)
この規則中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年10月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月人委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の一般職職員の特殊勤務手当に関する規則別表の規定、第2条の規定による改正後の横浜市一般職職員の管理職手当に関する規則別表第2及び別表第3の規定並びに第3条の規定による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、平成4年6月1日から適用する。ただし、第1条及び第3条の改正規定中行政サービスセンターに係る部分については、平成4年5月11日から適用する。
附則(平成5年3月人委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月人委規則第11号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月人委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月人委規則第13号)
この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年1月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月人委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月人委規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月人委規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月人委規則第7号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月人委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月人委規則第7号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年7月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年4月人委規則第5号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月人委規則第8号)
この規則は、平成11年6月7日から施行する。
附則(平成11年7月人委規則第8号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年12月人委規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条一般職職員の特殊勤務手当に関する規則第2条第3号の改正規定及び第3条管理職員等の範囲を定める規則別表市長部局の項の改正規定中愛児センターに係る部分は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月人委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月人委規則第10号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月人委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成13年12月人委規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年1月1日から適用する。
附則(平成14年3月人委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月人委規則第9号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成14年5月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成14年7月19日から適用する。
附則(平成15年3月人委規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月人委規則第11号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月人委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月人委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月人委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月人委規則第11号)
この規則は、平成18年12月5日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月人委規則第30号)
この規則は、平成19年6月4日から施行する。
附則(平成20年3月人委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月人委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月人委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月人委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月人委規則第12号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月人委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月人委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月人委規則第7号)
この規則は、平成25年9月17日から施行する。
附則(平成26年3月人委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月人委規則第11号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月人委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月人委規則第13号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月人委規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月人委規則第10号)
この規則は、令和元年10月31日から施行する。
附則(令和2年3月人委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月人委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月人委規則第17号)
この規則は、令和3年5月14日から施行する。
附則(令和3年9月人委規則第22号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月人委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月人委規則第14号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月人委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月人委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月人委規則第14号)
この規則は、令和6年8月19日から施行する。
附則(令和7年3月人委規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月人委規則第6号) 抄
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2人委規則7・全改、令3人委規則6・令3人委規則17・令3人委規則22・令4人委規則11・令4人委規則14・令5人委規則9・令6人委規則2・令6人委規則14・令7人委規則12・令8人委規則6・一部改正)
機関 | 職 | ||
共通 | 技監 危機管理監 最高情報セキュリティ責任者補佐監 最高データ統括責任者補佐監 局長 事務局長 区長 統括本部長 理事 担当理事 副区長 部長 担当部長 課長 担当課長 室長(行政職員給料表6級以上又は医療職員給料表3級以上の職務の級に格付けられるものに限る。) | ||
市長部局 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | 戦略企画課担当係長 総務課担当係長 経理課担当係長 | |
上瀬谷整備事務所 | 所長 | ||
政策経営・国際戦略局 | 経営戦略課担当係長 政策調整担当係長 財源確保推進課担当係長 統計情報課担当係長 総務課担当係長 データ経営課担当係長 グローバル都市戦略課担当係長 特別市制度企画課担当係長 広域行政課担当係長 秘書課担当係長 広報・プロモーション戦略課担当係長 報道課担当係長 | ||
欧州事務所 | 所長 | ||
アジア事務所 | 所長 | ||
米州事務所 | 所長 | ||
東京事務所 | 東京事務所長 副所長 担当係長 | ||
行財政局 | 行政マネジメント課担当係長 行政イノベーション担当係長 庶務係長 総務課担当係長 共創推進課担当係長 財源係長 市債係長 予算第一係長 財政課担当係長 予算第二係長 財政調査係長 企画担当係長 調整係長 人材戦略担当係長 人事課担当係長 人事第一係長 人事第二係長 組織定数第一係長 組織定数第二係長 労務係長 労務課担当係長 給与係長 人材開発課担当係長 | ||
総務局 | 庶務係長 経理係長 調査係長 職員課担当係長 職員厚生係長 健康係長 職員健康課担当係長 管理課管理係長 管理課担当係長 運営係長 物品係長 コンプライアンス推進課担当係長 法規第一係長 訴訟支援担当係長 育成支援担当係長 法制担当係長 行政不服審査担当係長 法規第二係長 文書管理担当係長 税制課管理係長 企画係長 税制課担当係長 市立大学等調整課担当係長 | ||
防災・危機管理統括本部 | 防災・危機管理推進課担当係長(他の職を兼ねる者を除く。) | ||
市民局 | 庶務係長 調整係長 広聴相談課担当係長 国際平和・ダイバーシティ推進課担当係長 地域活動推進課担当係長 区政イノベーション推進課担当係長 地域施設課担当係長 窓口サービス課担当係長 | ||
マイナンバーカード特設センター | センター長 | ||
パスポートセンター | 所長 | ||
センター南パスポートセンター | 所長 | ||
にぎわいスポーツ文化局 | 庶務係長 総務課担当係長 企画調整担当係長 経理係長 | ||
経済局 | 庶務係長 人事・労務担当係長 調整係長 | ||
中央卸売市場本場 | 本場長 調整係長 | ||
中央卸売市場食肉市場 | 食肉市場長 | ||
こども青少年局 | 企画調整係長 総務課庶務係長 経理係長 職員係長 | ||
向陽学園 | 園長 | ||
三春学園 | 園長 | ||
児童相談所 | 所長 副所長 | ||
健康福祉局 | 企画係長 企画課担当係長 庶務係長 経理係長 総務課担当係長 厚生係長 職員係長 | ||
ひきこもり総合支援・若者相談センター | センター長 | ||
障害者更生相談所 | 所長 | ||
こころの健康相談センター | センター長 | ||
松風学園 | 園長 | ||
医療局 | 医療医務監 企画係長 医療政策課担当係長 医療データ活用推進担当係長 庶務係長 経理担当係長 総務課担当係長 職員係長 人材確保・育成係長 労務係長 病院経営課担当係長 | ||
動物愛護センター | センター長 | ||
中央卸売市場本場食品衛生検査所 | 所長 | ||
食肉衛生検査所 | 所長 副所長 | ||
保健所 | 所長 | ||
衛生研究所 | 所長 | ||
資源循環局 | 政策調整課担当係長 庶務係長 経理係長 厚生係長 職員係長 運営係長 計画係長 施設課管理係長 | ||
事務所 | 所長 | ||
工場 | 工場長 | ||
都市整備局 | 庶務係長 職員係長 経理係長 | ||
二ツ橋北部土地区画整理事務所 | 所長 | ||
綱島駅東口周辺開発事務所 | 所長 | ||
みどり環境局 | 戦略企画課担当係長 総務課担当係長 | ||
環境活動支援センター | センター長 | ||
公園緑地事務所 | 所長 | ||
農政事務所 | 所長 | ||
環境科学研究所 | 所長 | ||
下水道河川局 | マネジメント推進課担当係長 総務課担当係長 経理課担当係長 | ||
水再生センター | センター長 | ||
下水道センター | センター長 | ||
建築局 | 庶務係長 職員係長 | ||
道路・交通政策局 | 庶務係長 職員係長 経理係長 | ||
港湾局 | 政策調整課担当係長 新本牧事業推進課担当係長 庶務係長 職員係長 経理課担当係長 | ||
区役所 | 区会計管理者 庶務係長 | ||
福祉保健センター | センター長 | ||
土木事務所 | 所長 副所長 | ||
会計室 | 会計管理者 管理係長 | ||
教育委員会の事務部局 | 事務局 | 教育次長 教育行政監 法務ガバナンス室担当係長 法務担当係長 総務課庶務係長 委員会担当係長 経理係長 総務課担当係長 教育政策推進課担当係長 職員係長 人事係長 教職員人事課担当係長 服務担当係長 定数担当係長 障害者雇用・制度担当係長 任用係長 労務係長 給与係長 教職員労務課担当係長 厚生係長 | |
学校教育事務所 | 所長 副所長 担当係長 | ||
図書館 | 館長 庶務係長 | ||
教育センター | 所長 | ||
教育委員会の所管する学校 | 校長 校長代理 教頭 | ||
選挙管理委員会事務局 | 庶務係長 | ||
人事委員会事務局 | 担当係長 | ||
監査事務局 | 庶務係長 | ||
議会局 | 庶務係長 総務課担当係長 秘書広報係長 議長担当係長 副議長担当係長 | ||
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2026 City of Yokohama. All rights reserved.