○職員団体の登録等に関する規則
平成6年9月30日
人委規則第12号
職員団体の登録等に関する規則をここに公布する。
職員団体の登録等に関する規則
職員団体の登録の手続に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年8月横浜市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録、登録の取消しに係る聴聞及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3人委規則3・一部改正)
(職員団体登録簿)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(第1号様式)に記載することにより行う。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は、重要な行為の決定に関する証明書(第3号様式)及び代議員選出証明書(第4号様式)とする。
3 条例第2条第2項第2号に規定する書類は、組織に関する証明書(第5号様式)とする。
2 条例第4条第3項の規定による書類は、重要な行為の決定に関する証明書とする。
(登録の取消しに係る聴聞)
第6条 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の手続については、次条に規定するものを除き、市長部局の例による。
(聴聞の期日における審理の公開)
第7条 法第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の公開の請求は、文書により行わなければならない。
2 人事委員会は、法第53条第7項の規定により聴聞の期日における審理を公開により行うときは、聴聞の期日及び場所を公告するとともに、速やかに、文書によりその旨を当該職員団体に通知するものとする。
(登録及び取消しの公告)
第8条 人事委員会は、職員団体を登録し、又は職員団体の登録を取り消したときは、公告するものとする。
(法人格の取得)
第9条 登録を受けた職員団体は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年6月法律第80号)第3条の規定により法人となろうとする場合は、文書により人事委員会に申し出なければならない。
2 人事委員会は、前項の申出を受理した場合は、速やかに、文書によりその旨を当該職員団体に通知するものとする。
3 登録を申請する職員団体は、登録後直ちに法人となろうとする場合は、職員団体登録申請書にその旨を付記しなければならない。
(平20人委規則20・一部改正)
(実施細則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員団体の登録の手続に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている職員団体登録簿その他の書類は、この規則の規定により作成された職員団体登録簿その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月人委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員団体の登録等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年3月人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20人委規則20・平28人委規則16・一部改正)
(平28人委規則16・一部改正)
(平28人委規則16・一部改正)
(平28人委規則16・一部改正)
(平17人委規則14・平28人委規則16・一部改正)
(平28人委規則16・一部改正)
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