
○港湾局船員規程
昭和26年8月1日
達第38号
庁中一般
港湾局船員規程を次のように定める。
港湾局船員規程
(船員)
第1条 港湾局所管の船舶に次の船員を置く。
船長、機関長、運転士、機関手、機関夫、水夫、油差、運転夫
2 各船に配置する船員の種類及び定数は、港湾局長が定める。
(船長の職務)
第2条 船長は、主管課長の命を受け、所属船員を指揮監督して、所定の業務を執行し、船体及び附属機械器具を管理する。
(職務代理)
第3条 船長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の船員がその職務を代理する。
(機関長以下の船員の職務)
第4条 機関長以下の船員は、船長の指揮を受けて、それぞれ担任の業務に従事する。
第5条 船員は、常に船体及び附属機械器具の維持保存に注意し、作業後は、所定の場所に整理しておかなければならない。
第6条 風浪その他の変災があるときは、退船後にあつても直ちに勤務し、船体及び附属機械器具の保全に従事しなければならない。
第7条 船体又は附属機械器具を亡失し又はき損したときは、船長は、その責任者の始末書を添えて主管課長に報告しなければならない。
第8条 船体又は附属機械器具で修繕を要するものがあるときは、船長は主管課長に届出て、その指揮を受けなければならない。
第9条 船長は、作業日報を作成し、毎日の作業状況を記載し主管課長に呈覧しなければならない。
第10条 船長は作業日誌を備え、各船の業務に応じ、おおむね次に掲げる事項を記入しなければならない。
(1) 天候
(2) 出役船員の氏名
(3) 作業の開始及び終了時刻
(4) 航行の場合はその目的、発着地名
(5) 以上のほか、必要な事項
(委任)
第11条 前各条に定めるもののほか、船員の服務について必要な事項は、港湾局長が定める。
附則
1 この規程は、達の日から施行する。
2 建設局船員規程(大正15年1月庁達第2号)は、廃止する。
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