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○横浜市当直服務規程

昭和32年8月5日

達第20号

庁中一般

横浜市当直服務規程を次のように定める。

横浜市当直服務規程

横浜市当直規程(昭和24年1月庁達第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 当直の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で当直とは、横浜市職員で正規の勤務時間以外の時間において庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視その他緊急の事務を処理するために勤務を命ぜられた者をいう。

(勤務時間)

第3条 当直の勤務は、宿直及び日直に区分する。

2 宿直の勤務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。ただし、土曜日は、午後零時30分から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直の勤務時間は、休日及び勤務を要しない日その他日直を命ぜられた日の午前8時30分から午後5時までとする。

4 当直は、前2項に規定する時限後であっても、引継を終るまでは、引続き勤務するものとする。

(当直の順番)

第4条 当直となるべき職員の順番は、総務局行政部総務課長(市庁舎以外の庁舎にあっては、局区等の主管課長またはこれに準ずる者。以下「課長」という。)において決定し、勤務する日の1週間前までに本人に通知をしなければならない。

2 職員は、病気、出張その他やむを得ない事由により命ぜられた日に勤務に服することができないときは、課長に届け出てその承認を受けなければならない。

(任務)

第5条 当直は、庁舎内外を巡視し警備に当るとともに、緊急の事務を処理しなければならない。

第6条 当直は、各室等のかぎ及び保管を委託された公印、公簿等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

第7条 当直は、その勤務時間中に到着した文書、金券、物品等を次の各号により処理しなければならない。

(1) 電報等急を要する文書は、これを確実に保管するとともに、でき得る限りすみやかに主管局区長または主管課長に通報すること。

(2) 金券、物品等は確実に保管すること。

2 当直は、前項の規定により保管した文書等を、交替の際、それぞれ権限ある者に確実に引き継がなければならない。

第8条 当直は、勤務中の事件または処理した事務等を当直日誌に記載し、署名押印しなければならない。

第9条 当直は、保管する各室等のかぎの引渡を請求されたときは、所属名、氏名及び用件を確認した上でなければこれを渡してはならない。

第10条 近火その他非常の災害がある場合は、直ちに、消防署または警察署に連絡するとともに、関係ある上司に報告し、臨機の処置をとらなければならない。

2 非常災害のため登庁した者の氏名は、非常登庁職員名簿に登載し、課長の閲覧に供さなければならない。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

(昭和41年7月達第22号) 抄

(施行期日)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市当直服務規程

昭和32年8月5日 達第20号

(昭和47年12月28日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和32年8月5日 達第20号
昭和35年5月 達第7号
昭和41年7月 達第22号
昭和43年4月 達第10号
昭和47年12月28日 達第42号