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○横浜市電話交換取扱者服務規程

昭和32年8月5日

達第19号

庁中一般

横浜市電話交換取扱者服務規程を次のように定める。

横浜市電話交換取扱者服務規程

電話交換手服務規程(昭和14年5月庁達乙第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 電話交換取扱者(以下「取扱者」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務)

第2条 取扱者は、総務局総務部管理課長(市庁舎以外で構内交換設備を有する局区等にあっては、庶務担当課長またはこれに準ずる者。以下「課長」という。)の指揮監督を受け、電話交換の作業に従事しなければならない。

第3条 取扱者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交換作業は、正確、敏速、親切、丁寧に行い、事務能率の向上に努めること。

(2) 交換作業中知り得た通話の秘密を厳守すること。

(3) 機械器具類は正しく丁寧に取り扱い、常に清潔の保持に努めること。

(4) 交換作業中みだりに座席を離れないこと。

(5) 交替の際は、取扱未了の通話を確実に引き継ぐこと。

(監督員)

第4条 課長は、取扱者の中から取扱者の交換作業を監督させるため、監督員を置くことができる。

第5条 監督員は課長の命を受け、取扱者を指揮監督しなければならない。

第6条 監督員は、電話交換日誌に執務事項を記載し、翌日課長の閲覧に供しなければならない。

2 監督員を置かない局区等にあっては、取扱者のうち上席者が前項の事務を行わなければならない。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和35年5月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの達による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。

(昭和41年7月達第22号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第19号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市電話交換取扱者服務規程

昭和32年8月5日 達第19号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和32年8月5日 達第19号
昭和35年5月 達第7号
昭和41年7月7日 達第22号
平成18年3月31日 達第19号
平成22年3月25日 達第5号
平成23年4月25日 達第29号