○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月31日
人委規則第2号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)第4条第7項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13人委規則3・平23人委規則4・一部改正)
(一般の派遣職員の給与支給割合)
第2条 条例第4条第3項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち在勤基本手当の算定に当たっては、別表第1の左欄に掲げる横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1、第2、第4及び第6に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ別表第1の右欄に掲げる在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和49年政令第179号。以下「政令」という。)別表第1第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用し、住居手当の算定に当たっては、別表第2の左欄に掲げる一般の派遣職員の給与条例別表第1、第2、第4及び第6に掲げる職務の級の区分に応じ別表第2の右欄に掲げる政令別表第2第1号の表の号別の欄に掲げる号を適用する。
2 条例第4条第3項に定める外務公務員俸給等相当年額のうち住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
4 条例第4条第1項に定める給与支給割合の算定において、100分の1未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平23人委規則4・全改、平31人委規則1・一部改正)
(報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員については派遣先機関、派遣期間及び派遣先機関における処遇の状況等を、派遣から職務に復帰した職員については復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
(平23人委規則4・旧第4条繰上・一部改正、平29人委規則7・一部改正)
(実施細目)
第4条 この規則で定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平23人委規則4・追加)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月人委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月人委規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月人委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(平成31年3月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
(平23人委規則4・追加、平29人委規則7・一部改正)
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
8級 | 1号 |
7級 | 2号 |
6級 | 3号 |
5級 | 4号 |
4級 | 5号 |
3級 | 6号 |
2級 | 7号 |
1級 | 8号 |
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
7級 | 2号 |
6級 | 3号 |
5級 | 4号 |
4級 | 5号 |
3級 | 6号 |
2級 | 7号 |
1級 | 8号 |
(3) 教育職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
5級 | 3号 |
4級 | 4号 |
3級 | 5号 |
2級 | 6号 |
1級 | 8号 |
(4) 医療職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
5級 | 1号 |
4級 | 2号 |
3級 | 3号 |
2級 | 5号 |
1級 | 6号 |
別表第2(第2条第1項)
(平23人委規則4・追加、平29人委規則7・一部改正)
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
8級 | 1号 |
7級 | 2号 |
6級 | 3号 |
5級、4級又は3級 | 4号 |
2級又は1級 | 5号 |
(2) 消防職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
7級 | 2号 |
6級 | 3号 |
5級、4級又は3級 | 4号 |
2級又は1級 | 5号 |
(3) 教育職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
5級 | 3号 |
4級、3級又は2級 | 4号 |
1級 | 5号 |
(4) 医療職員給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 号 |
5級 | 1号 |
4級 | 2号 |
3級 | 3号 |
2級又は1級 | 4号 |
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