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○懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和26年12月24日

人委規則第11号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

懲戒の手続及び効果に関する規則を次のように定める。

懲戒の手続及び効果に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号。以下条例という。)第5条の規定により、人事委員会規則に委任された事項について定めることを目的とする。

(処分の軽重)

第2条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。

(戒告の手続及び効果)

第3条 任命権者が戒告を行う場合、条例第2条の規定により職員に交付すべき書面においては、その者の将来をいましめる目的をもって、その者の行為(なすべき行為をしないことを含む。)に対する非難又は叱責が具体的に記述されていなければならない。

(処分の方法)

第4条 職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせて行ってはならない。

(昭62人委規則8・一部改正)

(処分の記録及び公示)

第5条 職員を懲戒処分に付した場合は、直に当該職員の履歴書にこの事実を記載し、また市報に公表しなければならない。ただし、公表することによって被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は、この限りではない。

(令2人委規則3・一部改正)

(処分説明書)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は同条第2項の規定により、職員に交付すべき懲戒処分の事由を記載する説明書は別記様式による。

2 任命権者が、前項の説明書を職員に交付したときは、その写を人事委員会に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月人委規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月人委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月人委規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月人委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月人委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平5人委規則2・全改、平17人委規則14・平28人委規則15・一部改正)

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懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和26年12月24日 人事委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第5章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和26年12月24日 人事委員会規則第11号
昭和40年3月 人事委員会規則第6号
昭和62年3月 人事委員会規則第8号
平成2年3月 人事委員会規則第2号
平成5年3月25日 人事委員会規則第2号
平成17年3月31日 人事委員会規則第14号
平成28年3月31日 人事委員会規則第15号
令和2年3月25日 人事委員会規則第3号