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○分限に関する規則

昭和27年5月2日

人委規則第3号

分限に関する規則を次のように定める。

分限に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下条例という。)第6条の規定により人事委員会規則に委任された事項について定めることを目的とする。

(休職の事由となるべき期間)

第2条 条例第2条第1号の長期の休養とは、3月を超える休養をいう。

2 条例第2条第4号の調査研究又は、指導に従事する場合並びに同条第5号の機関の業務に従事する場合においてその期間が1年未満のときは、職員の従事する業務の諸条件を考慮して、任命権者は、職員を休職にするかどうかを決定する。

3 その期間が1年を超えるときは、当該職員を休職にさせなければならない。但し、人事委員会の承認を得たときはこの限りでない。

(起訴事実の通報)

第3条 職員は、条例第2条第2号の場合は、その旨を速かに任命権者に通報しなければならない。

(勤務実績判定の基準)

第4条 任命権者が条例第3条第1項の規定により職員を降任又は免職すべきものと判定する場合の職員の勤務成績の評定の結果等の事実には、客観的に公正な結果があらわれていなければならない。

(処分説明書)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は、同条第2項の規定により職員に交付すべき分限上の処分事由を記載する説明書の様式は懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和26年12月横浜市人事委員会規則第11号)別記様式を準用する。

2 任命権者は、前項の説明書を職員に交付したときは、その写を人事委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年3月5日から適用する。

(昭和40年3月人委規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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分限に関する規則

昭和27年5月2日 人事委員会規則第3号

(昭和40年3月3日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第5章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和27年5月2日 人事委員会規則第3号
昭和40年3月3日 人事委員会規則第6号