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○横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月31日

達第7号

庁中一般

〔横浜市区役所及び区役所支所の横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別及び休憩時間は、戸籍課長が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 勤務を要しない日は、1週間を通じ2日となるようにあらかじめ戸籍課長が指定する。

この達は、平成5年4月17日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(平成17年3月達第5号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

別表(第2条第1項)

曜日

勤務別

勤務時間

休憩時間

日曜日及び土曜日

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後零時まで

(2)

午後零時から午後1時まで

(3)

午後1時から午後2時まで

月曜日から金曜日まで

(1)

午前7時15分から午後4時まで

午前11時から午後零時まで

(2)

午後零時から午後1時まで

(3)

午後1時から午後2時まで

(4)

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時から午後零時まで

(5)

午後零時から午後1時まで

(6)

午後1時から午後2時まで

(7)

午前10時15分から午後7時まで

午前11時から午後零時まで

(8)

午後零時から午後1時まで

(9)

午後1時から午後2時まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成5年3月31日 達第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成5年3月31日 達第7号
平成6年11月4日 達第26号
平成17年3月25日 達第5号
平成19年3月30日 達第26号