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○横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程

昭和56年4月20日

達第9号

各区役所

〔横浜市区役所の戸籍課及び区役所支所の戸籍年金課に勤務する職員の休憩時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、区役所に勤務する職員(横浜市保育所及び横浜市行政サービスコーナーに勤務する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間及びその組別は、別表のとおりとする。

2 職員の組別は、区長、副区長、部長、センター長、センター担当部長及び土木事務所長にあってはこれらの職員が勤務する区の長が、これらの職員以外の職員にあってはその職員が勤務する課又は室の長が定める。

この達は、昭和56年4月21日から施行する。

(昭和58年6月達第25号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月達第27号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和63年3月達第16号)

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第11号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月達第19号)

この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(平成10年6月達第12号)

この達は、平成10年6月22日から施行する。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年6月達第18号)

この達は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年8月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成16年9月達第31号)

この達は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月達第34号)

(施行期日)

1 この達は、平成17年9月1日から施行する。

(横浜市土木事務所の職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 横浜市土木事務所の職員の勤務時間に関する規程(平成17年3月達第8号)は、廃止する。

(平成18年3月達第38号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成21年4月達第25号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第39号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第23号)

この達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月達第18号)

この達は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月達第13号)

この達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月達第22号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第29号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月達第8号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月達第1号)

この達は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月達第8号)

この達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月達第7号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月達第11号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第3号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月達第8号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第3号)

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この達の規定を適用する。

別表(第3条第1項)

1 鶴見区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部総務課庶務係及び予算調整係並びに税務課(固定資産税及び都市計画税に係る市税の賦課等の事務を担当する職員に限る。)並びに福祉保健センター保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

総務部区政推進課、地域振興課及び戸籍課並びに福祉保健センター生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

2 神奈川区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部戸籍課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

4組

午後2時から午後3時まで

福祉保健センター保険年金課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後零時30分から午後1時30分まで

5組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

3 西区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部戸籍課(住民基本台帳、印鑑登録証明、学籍、住居表示等の事務を担当する職員に限る。)に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター高齢・障害支援課及びこども家庭支援課及び生活支援課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

4 中区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部地域振興課及び福祉保健センター福祉保健課健康づくり係に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

5 南区

職員の範囲

組別

休憩時間

福祉保健センター高齢・障害支援課及びこども家庭支援課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

6 港南区

職員の範囲

組別

休憩時間

すべての職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

7 保土ケ谷区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部区政推進課広報相談係及び戸籍課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

8 旭区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部区政推進課及び地域振興課並びに福祉保健センター福祉保健課(企画調整等の事務を担当する職員及び健康づくり係に限る。)及び生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

総務部税務課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター高齢・障害支援課及びこども家庭支援課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後零時30分から午後1時30分まで

5組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

9 磯子区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部戸籍課並びに福祉保健センター福祉保健課健康づくり係及び保険年金課(国民年金係の職員及び保険係において給付事務を担当する職員に限る。)に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後零時30分から午後1時30分まで

5組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

10 金沢区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部総務課並びに福祉保健センター福祉保健課運営企画係(企画調整等の事務を担当する職員を除く。)、高齢・障害支援課、こども家庭支援課及び生活支援課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

総務部戸籍課(戸籍及び戸籍証明等の事務を担当する職員に限る。)に勤務する職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後零時30分から午後1時30分まで

3組

午後1時から午後2時まで

総務部戸籍課(住民基本台帳等の事務を担当する職員に限る。)に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

総務部税務課(土地に係る市税の賦課等の事務を担当する職員に限る。)及び福祉保健センター福祉保健課(企画調整等の事務を担当する職員及び健康づくり係に限る。)に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

福祉保健センター保険年金課国民年金係に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

3組

午後1時30分から午後2時30分まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

11 港北区

職員の範囲

組別

休憩時間

すべての職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

12 緑区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部区政推進課広報相談係に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

13 青葉区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部戸籍課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

総務部区会計室並びに福祉保健センター高齢・障害支援課、こども家庭支援課、生活支援課、保険年金課保険係及び生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

14 都筑区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部区会計室に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時30分から午後1時30分まで

3組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター保険年金課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

15 戸塚区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部総務課及び区会計室並びに福祉保健センター生活支援課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター福祉保健課健康づくり係及び生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター高齢・障害支援課、こども家庭支援課及び保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

16 栄区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部戸籍課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後零時30分から午後1時30分まで

5組

午後1時から午後2時まで

総務部税務課に勤務する職員(市民税に係る市税の賦課等の事務を担当する職員に限る。)

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

福祉保健センター保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時30分から午後1時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

17 泉区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部総務課統計選挙係、地域振興課及び区会計室並びに福祉保健センター生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

総務部戸籍課及び税務課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後零時30分から午後1時30分まで

5組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター高齢・障害支援課及びこども家庭支援課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午前11時30分から午後零時30分まで

3組

午後零時から午後1時まで

4組

午後1時から午後2時まで

福祉保健センター保険年金課保険係に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで

18 瀬谷区

職員の範囲

組別

休憩時間

総務部税務課及び福祉保健センター生活衛生課に勤務する職員

1組

午前11時30分から午後零時30分まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後零時30分から午後1時30分まで

4組

午後1時から午後2時まで

総務部戸籍課に勤務する職員

1組

午前11時から午後零時まで

2組

午後零時から午後1時まで

3組

午後1時から午後2時まで

その他の職員

1組

午後零時から午後1時まで

2組

午後1時から午後2時まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市区役所の職員の勤務時間に関する規程

昭和56年4月20日 達第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和56年4月20日 達第9号
昭和58年6月 達第25号
昭和61年11月 達第27号
昭和63年3月 達第16号
平成4年3月 達第11号
平成5年3月 達第19号
平成6年11月 達第26号
平成10年6月15日 達第12号
平成13年12月28日 達第16号
平成16年6月25日 達第18号
平成16年8月9日 達第25号
平成16年9月24日 達第31号
平成17年3月31日 達第10号
平成17年8月31日 達第34号
平成18年3月31日 達第38号
平成19年3月30日 達第26号
平成21年4月1日 達第25号
平成22年3月31日 達第39号
平成23年3月31日 達第23号
平成24年7月5日 達第18号
平成25年3月29日 達第13号
平成26年3月31日 達第22号
平成27年3月31日 達第29号
平成28年3月31日 達第8号
平成30年2月23日 達第1号
平成30年3月30日 達第8号
平成31年3月29日 達第7号
令和2年3月31日 達第11号
令和3年3月25日 達第3号
令和4年3月31日 達第8号
令和5年3月24日 達第3号