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○横浜市港湾局港湾管理部水域管理課の職員の勤務時間に関する規程

平成8年4月1日

達第4号

庁中一般

〔港湾局放置船舶指導担当現場職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市港湾局港湾管理部水域管理課の職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、港湾局港湾管理部水域管理課に勤務する技能職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 職員の勤務を要しない日は、8週間を通じ16日となるようにあらかじめ港湾局港湾管理部水域管理課長が指定する。

この達は、公布の日から施行する。

(平成19年3月達第22号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第35号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月達第11号)

この達は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月達第14号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第13号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市港湾局港湾管理部水域管理課の職員の勤務時間に関する規程

平成8年4月1日 達第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成8年4月1日 達第4号
平成19年3月30日 達第22号
平成22年3月31日 達第35号
平成24年3月30日 達第11号
平成28年3月31日 達第14号
令和3年3月31日 達第13号