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○横浜市下水道河川局水再生センター及び下水道センターの職員の勤務時間に関する規程

昭和40年4月1日

達第12号

庁中一般

〔横浜市土木局下水道部下水処理場職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市下水道河川局水再生センター及び下水道センターの職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市下水道河川局水再生センター及び下水道センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別、休憩時間及び休息時間割振りは、あらかじめ水再生センター長及び下水道センター長(以下「センター長」という。)が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめセンター長が指定する。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月達第30号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月達第5号)

この達は、昭和53年3月6日から施行する。

(昭和58年3月達第17号)

この達は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月達第22号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市下水道局下水処理場職員の勤務時間に関する規程第2条の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同条の規定に基づき定められている昭和63年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市下水道局下水処理場職員の勤務時間に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月達第16号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第17号)

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市下水道局下水処理場職員の勤務時間に関する規程第2条の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同条の規定に基づき定められている平成4年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市下水道局下水処理場職員の勤務時間に関する規程第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月達第23号)

この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成17年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成22年9月達第46号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和6年3月達第28号)

この達は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

休息時間

操作業務に従事する職員(ポンプ場に勤務する職員を除く。)

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

 

(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

勤務時間の途中に15分間を与える。

(3)

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。






-2024.06.01作成-2024.06.01内容現在
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横浜市下水道河川局水再生センター及び下水道センターの職員の勤務時間に関する規程

昭和40年4月1日 達第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和40年4月1日 達第12号
昭和43年4月 達第10号
昭和46年11月 達第30号
昭和53年3月 達第5号
昭和58年3月 達第17号
昭和60年6月 達第13号
昭和63年3月 達第22号
平成3年3月 達第16号
平成4年3月 達第17号
平成5年3月31日 達第23号
平成17年3月31日 達第10号
平成19年3月30日 達第26号
平成22年9月24日 達第46号
令和6年3月29日 達第28号