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○横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程

平成11年4月15日

達第14号

庁中一般

横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市繁殖センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務を要しない日)

第2条 職員(所長を除く。)の勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所長が指定する。

この達は、平成11年4月24日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程

平成11年4月15日 達第14号

(平成11年4月15日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成11年4月15日 達第14号