○横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程
平成11年4月15日
達第14号
庁中一般
横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市繁殖センター職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市繁殖センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日)
第2条 職員(所長を除く。)の勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所長が指定する。
附則
この達は、平成11年4月24日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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