○横浜市公園緑地事務所の詰所職員の勤務時間に関する規程
平成5年9月24日
達第42号
庁中一般
横浜市公園緑地事務所の詰所職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市公園緑地事務所の詰所職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市公園緑地事務所の詰所に勤務する職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日)
第2条 横浜市公園緑地事務所の詰所のうち、別表に定める公園緑地事務所の詰所に勤務する職員の勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所長が指定する。ただし、こども自然公園詰所においては、こども自然公園の維持管理に従事している職員に限る。
附則
この達は、平成5年9月26日から施行する。
附則(平成9年6月達第14号)
この達は、平成9年6月15日から施行する。
附則(平成13年4月達第8号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月達第16号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月達第38号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月達第46号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月達第15号)
(施行期日)
1 この達は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
別表(第2条)
公園緑地事務所の名称 | 詰所の名称 |
横浜市南部公園緑地事務所 | 久良岐公園詰所 |
横浜市北部公園緑地事務所 | こども自然公園詰所 |
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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