○横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程
平成5年3月31日
達第12号
庁中一般
〔横浜市中央卸売市場本場、南部市場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 横浜市中央卸売市場本場(以下「本場」という。)及び横浜市中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関しては、この規程の定めるところによる。
(守衛の定義)
第2条 この規程において守衛とは、横浜市守衛服務規程(昭和32年8月達第18号)第2条第3号に規定する守衛のうち、食肉市場に勤務を命ぜられた者をいう。
2 本場に勤務する職員の勤務を要しない日は、日曜日、毎4週間につき3となるようにあらかじめ指定する土曜日及び4週間を通じ1となるようにあらかじめ指定する半日とする。
3 前項の指定は、所属長が行うものとする。
4 守衛の勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表第2のとおりとする。
5 食肉市場に勤務する職員及び守衛の勤務別の割振りは、所属長が定める。
附則
この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成12年3月達第9号)
この達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月達第4号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月達第25号)
この達は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月達第14号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第2号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月達第6号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第4号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第4号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月達第10号)
(施行期日)
1 この達は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程第3条第4項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同条の規定に基づき定められている平成28年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月達第8号)
(施行期日)
1 この達は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程第3条第4項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、同条の規定に基づき定められている平成29年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央卸売市場本場及び食肉市場に勤務する職員の勤務時間に関する規程第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月達第18号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項)
職員の範囲 | 曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
食肉市場に勤務する技能職員 | 月曜日から金曜日まで | (1) | 午前6時30分から午後3時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
(2) | 午前8時から午後4時45分まで | |||
食肉市場に勤務するその他の職員 | 月曜日から金曜日まで | (1) | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
(2) | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
本場に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
土曜日 |
| 午前8時30分から午後零時30分まで |
|
別表第2(第3条第4項)
勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
(1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 4週間を通じ8日となるようにあらかじめ所属長が指定する日 |
(2) | 午後4時15分から翌日午前9時まで | 勤務時間の途中に1時間15分を与える。 |
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