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○資源循環局事務所、工場等の職員の勤務時間に関する規程

昭和51年5月25日

達第16号

庁中一般

資源循環局事務所、工場等の職員の勤務時間に関する規程

環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程(昭和28年2月達第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、資源循環局事務所、工場等の職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別、休憩時間及び休息時間は、当該職員の所属長が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 日曜日及び4週間を通じ4日となるようにあらかじめ当該職員の所属長が指定する日は、勤務を要しない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、工場において焼却作業及び焼却炉、機械装置、電気設備等(灰クレーンを除く。)の運転操作業務に従事する職員並びに鶴見工場及び金沢工場において検量及び投入業務に従事する職員の勤務を要しない日は、8週間を通じ16日となるようにあらかじめ当該職員の所属長が指定する日とする。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月達第33号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月達第27号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月達第11号)

この達は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和55年7月達第27号)

この達は、公布の日から施行する。ただし、別表所属の欄中「鶴見工場」を「保土ケ谷工場」に改める改正規定は、昭和55年7月8日から施行する。

(昭和55年11月達第46号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月達第29号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月達第27号)

この達は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和59年3月達第4号)

この達は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月達第26号)

この達は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年3月達第21号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間、休憩時間及び休息時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている昭和63年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間並びに当該勤務時間に置かれている休憩時間及び休息時間については、この達による改正後の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年5月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年5月9日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間及び休憩時間を定めている職員に関しては、当該規定に基づき定められている昭和63年5月8日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間及び当該勤務時間に置かれている休憩時間については、この達による改正後の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年5月達第6号)

この達は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月達第14号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成4年3月達第15号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月達第30号)

(施行期日)

1 この達は、平成5年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間、休憩時間及び休息時間を定めている職員に関しては、当該規定に基づき定められている平成5年4月10日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間並びに当該勤務時間に置かれている休憩時間及び休息時間については、この達による改正後の環境事業局現場職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年6月達第13号)

この達は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年1月達第2号)

この達は、平成11年2月1日から施行する。

(平成13年3月達第5号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月達第27号)

この達は、平成14年9月8日から施行する。

(平成14年11月達第31号)

この達は、平成14年12月2日から施行する。

(平成17年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第12号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成22年3月達第32号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第5号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月達第6号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月達第14号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

勤務場所

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

休息時間

車両課

全員

 

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。


事務所

全員

 

午前8時から午後4時45分まで

工場

管理事務、焼却炉、機械装置、電気設備等の維持管理業務及び灰クレーンの運転操作業務に従事する者

 

午前8時30分から午後5時15分まで

鶴見工場及び旭工場に勤務する料金徴収、検量、投入、破砕及び搬入物検査業務に従事する者

(1)

午前7時45分から午後4時30分まで

(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)

午前9時15分から午後6時まで

金沢工場に勤務する料金徴収、検量、投入、破砕及び搬入物検査業務に従事する者

(1)

午前6時45分から午後3時30分まで

(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)

午前9時15分から午後6時まで

(4)

午後4時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。

都筑工場に勤務する料金徴収、検量、投入、破砕及び搬入物検査業務に従事する者

(1)

午前6時45分から午後3時30分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。


(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)

午前9時15分から午後6時まで

焼却作業及び焼却炉、機械装置、電気設備等(灰クレーンを除く。)の運転操作業務に従事する者

(1)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

勤務時間の途中に15分間を与える。

(2)

午後4時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中に45分間を2回与える。

勤務時間の途中に15分間を2回与える。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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資源循環局事務所、工場等の職員の勤務時間に関する規程

昭和51年5月25日 達第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和51年5月25日 達第16号
昭和51年11月 達第33号
昭和52年6月 達第27号
昭和54年3月 達第11号
昭和55年7月 達第27号
昭和55年11月 達第46号
昭和56年8月 達第29号
昭和57年8月 達第27号
昭和59年3月 達第4号
昭和60年9月 達第19号
昭和61年10月 達第26号
昭和63年3月 達第21号
昭和63年5月 達第26号
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