○横浜市食品衛生検査所職員の勤務時間に関する規程
昭和55年12月15日
達第49号
庁中一般
横浜市食品衛生検査所職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市食品衛生検査所職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、所長が定める。
(勤務を要しない日)
第3条 勤務を要しない日は、日曜日、毎4週間につき3日となるようにあらかじめ所長が指定する土曜日及び8週間を通じ1日となるようにあらかじめ所長が指定する日とする。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月達第20号)
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第14号)
この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月達第21号)
この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成6年7月達第18号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月達第1号)
この達は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月達第38号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成27年3月達第23号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 甲 | 午前4時45分から午後1時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 |
乙 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | |
土曜日 | 甲 | 午前4時45分から午前8時45分まで |
|
乙 | 午前8時30分から午後零時30分まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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