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○横浜市斎場職員の勤務時間に関する規程

昭和55年3月31日

達第7号

庁中一般

横浜市斎場職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市斎場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 久保山斎場、南部斎場及び戸塚斎場における勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、勤務時間の割振りは、斎場長が定める。

(2) 北部斎場における勤務時間は午前8時15分から午後5時00分までとし、勤務時間の割振りは、斎場長が定める。

2 斎場長は、業務の都合により必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、勤務開始時刻及び勤務終了時刻をそれぞれ1時間を超えない範囲内で変更することができる。この場合において、1日の勤務時間数を変更することはできない。

(休憩時間)

第3条 職員には、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を与える。

2 前項に規定する休憩時間の割振りは、斎場長が定める。

(勤務を要しない日)

第4条 勤務を要しない日は、4週間を通じ8日となるようにあらかじめ斎場長が指定する。

2 斎場長は、業務の都合により必要と認める場合は、前項の規定により指定した勤務を要しない日を変更することができる。

この達は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月達第15号)

この達は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月達第20号)

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月達第13号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月達第34号)

この達は、平成3年9月24日から施行する。

(平成4年3月達第14号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月達第21号)

この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成18年3月達第38号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成29年3月達第2号)

この達は、平成29年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市斎場職員の勤務時間に関する規程

昭和55年3月31日 達第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和55年3月31日 達第7号
昭和58年3月 達第15号
昭和63年3月 達第20号
平成3年3月 達第13号
平成3年9月 達第34号
平成4年3月 達第14号
平成5年3月31日 達第21号
平成18年3月31日 達第38号
平成19年3月30日 達第26号
平成29年3月24日 達第2号