○横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程
昭和54年7月14日
達第36号
庁中一般
〔横浜市松風学園(精神薄弱者更生施設)職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市松風学園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、あらかじめ松風学園長(以下「園長」という。)が定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月達第23号)
この達は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年4月達第8号)
この達は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和63年3月達第19号)
(施行期日)
1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間、休憩時間及び休息時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている昭和63年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間並びに当該勤務時間に置かれている休憩時間及び休息時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年3月達第12号)
この達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第13号)
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成4年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月達第20号)
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成5年4月10日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年9月達第20号)
この達は、平成7年9月17日から施行する。
附則(平成8年3月達第2号)
この達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月達第3号)
この達は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年11月達第30号)
この達は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成24年3月達第13号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月達第12号)
この達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月達第11号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月達第22号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月達第8号)
この達は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 勤務を要しない日 |
地域支援係に勤務する職員(地域支援係長を除く。) | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
入所支援第一係及び入所支援第二係に勤務する職員(入所支援第一係長、入所支援第二係長及び担当係長を除く。) | (1) | 午前6時30分から午後3時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
(2) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
(3) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
(4) | 午後零時45分から午後9時30分まで | ||||
(5) | 午後4時30分から翌日午前9時30分まで | 勤務時間の途中に1時間30分を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||
看護師 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ||
(2) | 午前10時45分から午後7時30分まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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