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○横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程

昭和58年3月31日

達第12号

庁中一般

横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市保育所に勤務する保育園長(以下「園長」という。)及び看護師を除く職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。

2 勤務別、休憩時間及び勤務を要しない日の割振りは、あらかじめ園長が定める。

この達は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成5年6月達第35号)

この達は、平成5年6月21日から施行する。

(平成5年6月達第36号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成11年3月達第9号)

この達は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月達第10号)

この達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成16年4月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成21年3月達第4号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月達第9号)

この達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月達第18号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月達第31号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月達第11号)

この達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月達第9号)

この達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月達第11号)

この達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月達第10号)

この達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月達第19号)

この達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月達第10号)

この達は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

職員の範囲

曜日

勤務別

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

保育士

月曜日から金曜日まで

(1)

午前6時50分から午後3時35分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日、毎8週間につき4日となるようにあらかじめ園長が指定する土曜日及び8週間を通じ4日となるようにあらかじめ園長が指定する日

(2)

午前7時から午後3時45分まで

(3)

午前7時20分から午後4時5分まで

(4)

午前7時30分から午後4時15分まで

(5)

午前7時45分から午後4時30分まで

(6)

午前8時から午後4時45分まで

(7)

午前8時30分から午後5時15分まで

(8)

午前8時45分から午後5時30分まで

(9)

午前9時から午後5時45分まで

(10)

午前9時15分から午後6時まで

(11)

午前9時30分から午後6時15分まで

(12)

午前9時45分から午後6時30分まで

(13)

午前9時55分から午後6時40分まで

(14)

午前10時15分から午後7時まで

(15)

午前10時25分から午後7時10分まで

土曜日

(1)

午前7時20分から午後4時5分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

(2)

午前7時30分から午後4時15分まで

(3)

午前7時45分から午後4時30分まで

(4)

午前8時から午後4時45分まで

(5)

午前8時30分から午後5時15分まで

(6)

午前8時45分から午後5時30分まで

(7)

午前9時15分から午後6時まで

(8)

午前9時45分から午後6時30分まで

(9)

午前9時55分から午後6時40分まで

保育所技能員

月曜日から土曜日まで


午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日、毎8週間につき4日となるようにあらかじめ園長が指定する土曜日及び8週間を通じ4日となるようにあらかじめ園長が指定する日






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程

昭和58年3月31日 達第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和58年3月31日 達第12号
昭和63年3月 達第19号
平成4年3月 達第13号
平成5年3月 達第20号
平成5年6月 達第35号
平成5年6月 達第36号
平成11年3月31日 達第9号
平成14年3月29日 達第10号
平成15年4月1日 達第12号
平成16年4月1日 達第12号
平成17年3月31日 達第10号
平成19年3月30日 達第26号
平成21年3月25日 達第4号
平成25年3月29日 達第9号
平成26年3月31日 達第18号
平成27年3月31日 達第31号
平成28年3月31日 達第11号
平成29年3月31日 達第9号
平成30年3月30日 達第11号
平成31年3月29日 達第10号
令和2年3月31日 達第19号
令和3年3月31日 達第10号