○横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程
昭和58年3月31日
達第12号
庁中一般
横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市保育所職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市保育所に勤務する保育園長(以下「園長」という。)及び看護師を除く職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び勤務を要しない日の割振りは、あらかじめ園長が定める。
附則
この達は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月達第19号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成5年6月達第35号)
この達は、平成5年6月21日から施行する。
附則(平成5年6月達第36号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月達第9号)
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月達第10号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号)抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年3月達第4号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月達第9号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第18号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第31号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月達第11号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月達第9号)
この達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月達第11号)
この達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月達第10号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月達第19号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月達第10号)
この達は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 曜日 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
保育士 | 月曜日から金曜日まで | (1) | 午前6時50分から午後3時35分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日、毎8週間につき4日となるようにあらかじめ園長が指定する土曜日及び8週間を通じ4日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
(2) | 午前7時から午後3時45分まで | ||||
(3) | 午前7時20分から午後4時5分まで | ||||
(4) | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
(5) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
(6) | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
(7) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
(8) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
(9) | 午前9時から午後5時45分まで | ||||
(10) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
(11) | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||||
(12) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
(13) | 午前9時55分から午後6時40分まで | ||||
(14) | 午前10時15分から午後7時まで | ||||
(15) | 午前10時25分から午後7時10分まで | ||||
土曜日 | (1) | 午前7時20分から午後4時5分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ||
(2) | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||||
(3) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||
(4) | 午前8時から午後4時45分まで | ||||
(5) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
(6) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
(7) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||
(8) | 午前9時45分から午後6時30分まで | ||||
(9) | 午前9時55分から午後6時40分まで | ||||
保育所技能員 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日、毎8週間につき4日となるようにあらかじめ園長が指定する土曜日及び8週間を通じ4日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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