○横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程
平成3年3月30日
達第6号
庁中一般
横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市三春学園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ三春学園長(以下「園長」という。)が定める。
附則
この達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第13号)
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成4年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月達第20号)
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成5年4月10日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月達第9号)
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第19号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月達第37号)
この達は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第18号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第21号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月達第3号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
援助担当係長、児童指導員及び保育士 | (1) | 午前6時50分から午後3時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
(2) | 午前7時30分から午後4時15分まで | |||
(3) | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
(4) | 午前9時15分から午後6時まで | |||
(5) | 午前10時15分から午後7時まで | |||
(6) | 午前11時15分から午後8時まで | |||
(7) | 午後零時45分から午後9時30分まで | |||
(8) | 午後零時45分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前6時15分から午後零時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を2回与える。 | ||
(9) | 午後零時45分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前7時15分から午後1時15分まで | |||
看護師 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 |
(2) | 午前9時15分から午後6時まで | |||
(3) | 午前10時15分から午後7時まで | |||
(4) | 午前11時15分から午後8時まで | |||
(5) | 午後零時45分から午後9時30分まで |
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