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○横浜市向陽学園職員の勤務時間に関する規程

昭和57年8月30日

達第28号

庁中一般

〔横浜市向陽学園に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市向陽学園職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市向陽学園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休息時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ向陽学園長(以下「園長」という。)が定める。

この達は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和63年3月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月達第12号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成8年3月達第2号)

この達は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月達第5号)

この達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年3月達第19号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年5月達第37号)

この達は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

児童自立支援専門員及び児童生活支援員

(1)

午前7時から午前10時45分まで及び午後3時から午後8時まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日

(2)

午前7時から午前10時45分まで及び午後4時から午後9時まで

(3)

午前5時30分から午前9時15分まで及び午後5時から午後10時まで

(4)

午前5時30分から午後2時15分まで

(5)

午前6時から午後2時45分まで

(6)

午前8時30分から午後5時15分まで

(7)

午前7時から午後3時45分まで

(8)

午後零時15分から午後9時まで

(9)

午後1時15分から午後10時まで

看護師

 

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

4週間を通じ8日となるようにあらかじめ園長が指定する日






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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横浜市向陽学園職員の勤務時間に関する規程

昭和57年8月30日 達第28号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和57年8月30日 達第28号
昭和63年3月 達第19号
平成3年3月 達第12号
平成4年3月 達第13号
平成5年3月 達第20号
平成8年3月 達第2号
平成10年3月 達第5号
平成12年3月31日 達第10号
平成14年2月28日 達第3号
平成15年4月1日 達第12号
平成19年3月30日 達第26号
平成20年3月31日 達第19号
平成23年5月31日 達第37号