○横浜市向陽学園職員の勤務時間に関する規程
昭和57年8月30日
達第28号
庁中一般
〔横浜市向陽学園に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市向陽学園職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市向陽学園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休息時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ向陽学園長(以下「園長」という。)が定める。
附則
この達は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和63年3月達第19号) 抄
(施行期日)
1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月達第12号)
この達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成8年3月達第2号)
この達は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月達第5号)
この達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月達第10号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月達第12号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第19号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月達第37号)
この達は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
児童自立支援専門員及び児童生活支援員 | (1) | 午前7時から午前10時45分まで及び午後3時から午後8時まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 8週間を通じ16日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
(2) | 午前7時から午前10時45分まで及び午後4時から午後9時まで | |||
(3) | 午前5時30分から午前9時15分まで及び午後5時から午後10時まで | |||
(4) | 午前5時30分から午後2時15分まで | |||
(5) | 午前6時から午後2時45分まで | |||
(6) | 午前8時30分から午後5時15分まで | |||
(7) | 午前7時から午後3時45分まで | |||
(8) | 午後零時15分から午後9時まで | |||
(9) | 午後1時15分から午後10時まで | |||
看護師 |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 4週間を通じ8日となるようにあらかじめ園長が指定する日 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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