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○横浜市児童相談所職員の勤務時間に関する規程

昭和56年7月30日

達第27号

庁中一般

〔横浜市中央児童相談所に勤務する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市児童相談所職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市児童相談所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休息時間及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。

2 職員の勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ横浜市児童相談所長(以下「所長」という。)が定める。

この達は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和63年3月達第19号)

(施行期日)

1 この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間、休憩時間及び休息時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている昭和63年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間並びに当該勤務時間に置かれている休憩時間及び休息時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月達第12号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成4年3月31日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月達第20号)

(施行期日)

1 この達は、平成5年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている平成5年4月10日に始まり、この達の施行の日に終わる所定の勤務時間については、この達による改正後の横浜市中央児童相談所職員の勤務時間に関する規程、横浜市三春学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市なしの木学園職員の勤務時間に関する規程、横浜市松風学園職員の勤務時間に関する規程及び横浜市民生局老人ホーム職員の勤務時間に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月達第9号)

この達は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月達第12号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成19年3月達第4号)

この達は、平成19年3月14日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年3月達第19号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月達第4号)

この達は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月達第16号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

一時保護係長、自立支援担当係長及び一時保護係に勤務する担当係長

(1)

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

日曜日及び土曜日

(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)

午後零時30分から午後9時15分まで

(4)

午後1時15分から午後10時まで

(5)

初日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)の前日でないときは、午後零時30分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前5時45分から午前11時30分まで

勤務時間の途中に1時間を2回与える。

(6)

初日が休日の前日であるときは、午後2時30分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前5時45分から午後1時30分まで

児童指導員及び保育士

(1)

午前6時30分から午後3時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

8週間を通じ16日となるようにあらかじめ所長が指定する日

(2)

午前7時から午後3時45分まで

(3)

午前7時30分から午後4時15分まで

(4)

午前7時45分から午後4時30分まで

(5)

午前8時30分から午後5時15分まで

(6)

午前9時45分から午後6時30分まで

(7)

午後零時30分から午後9時15分まで

(8)

午後1時15分から午後10時まで

(9)

初日が土曜日又は休日の前日でないときは、午後零時30分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前5時45分から午前11時30分まで

勤務時間の途中に1時間を2回与える。

(10)

初日が土曜日又は休日の前日であるときは、午後2時30分から翌日午前零時15分まで及び翌日午前5時45分から午後1時30分まで






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市児童相談所職員の勤務時間に関する規程

昭和56年7月30日 達第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和56年7月30日 達第27号
昭和63年3月 達第19号
平成3年3月 達第12号
平成4年3月 達第13号
平成5年3月 達第20号
平成11年3月31日 達第9号
平成15年4月1日 達第12号
平成19年3月5日 達第4号
平成19年3月30日 達第26号
平成20年3月31日 達第19号
平成21年3月25日 達第4号
平成25年3月29日 達第8号
令和5年3月31日 達第16号