○横浜市母子生活支援施設職員の勤務時間に関する規程
昭和63年3月31日
達第13号
庁中一般
〔横浜市母子寮職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
横浜市母子生活支援施設職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、横浜市母子生活支援施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ所長が定める。
(勤務を要しない日)
第3条 勤務を要しない日は、8週間を通じ16日となるようにあらかじめ、所長が指定する。
附則
この達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月達第10号)
この達は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年3月達第12号)
この達は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月達第13号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月達第20号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成10年3月達第5号)
この達は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月達第9号)
この達は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月達第26号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成20年3月達第19号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
職員の範囲 | 組別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所長 | (1) | 午前9時30分から午後6時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 |
(2) | 午前10時30分から午後7時15分まで | ||
保育士及び指導員 | (1) | 午前7時45分から午後4時30分まで | |
(2) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||
(3) | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||
(4) | 午前10時30分から午後7時15分まで |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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