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○横浜市母子生活支援施設職員の勤務時間に関する規程

昭和63年3月31日

達第13号

庁中一般

〔横浜市母子寮職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

横浜市母子生活支援施設職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市母子生活支援施設に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 勤務別及び休憩時間の割振りは、あらかじめ所長が定める。

(勤務を要しない日)

第3条 勤務を要しない日は、8週間を通じ16日となるようにあらかじめ、所長が指定する。

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月達第10号)

この達は、平成元年5月1日から施行する。

(平成3年3月達第12号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成5年4月11日から施行する。

(平成10年3月達第5号)

この達は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月達第9号)

この達は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から実施する。

(平成20年3月達第19号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項)

職員の範囲

組別

勤務時間

休憩時間

所長

(1)

午前9時30分から午後6時15分まで

勤務時間の途中に1時間を与える。

(2)

午前10時30分から午後7時15分まで

保育士及び指導員

(1)

午前7時45分から午後4時30分まで

(2)

午前8時30分から午後5時15分まで

(3)

午前9時30分から午後6時15分まで

(4)

午前10時30分から午後7時15分まで






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
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横浜市母子生活支援施設職員の勤務時間に関する規程

昭和63年3月31日 達第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和63年3月31日 達第13号
平成元年4月 達第10号
平成3年3月 達第12号
平成4年3月 達第13号
平成5年3月 達第20号
平成10年3月 達第5号
平成11年3月31日 達第9号
平成19年3月30日 達第26号
平成20年3月31日 達第19号