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○横浜市職員出張及び旅費支給規程

平成12年10月30日

達第22号

庁中一般

横浜市職員出張及び旅費支給規程を次のように定める。

横浜市職員出張及び旅費支給規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の出張及びこれに係る旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張の手続)

第2条 職員は、出張を必要とするときは、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる命令書、命令簿又は出張を命ずる決裁文書(以下「命令書等」という。)に出張先、出張する具体的理由又は出張用件、出張帰着月日等を記入して、決裁を受けなければならない。

(1) 内国出張(本邦における出張をいう。以下同じ。)の場合

 市外出張であって宿泊を要するとき。

市外出張命令書(第1号様式)

 市外出張であって宿泊を要しないとき。

市外出張命令簿(第2号様式)

 市内出張のとき。

市内出張命令簿(第3号様式)

(2) 外国出張(本邦と外国との間における出張及び外国における出張をいう。以下同じ。)の場合出張を命ずる決裁文書

2 前項第2号の出張を命ずる決裁文書には、次に掲げる旅費の積算書を添付しなければならない。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項第3号に規定する企画旅行(以下「企画旅行」という。)の方法により出張する場合外国旅費積算書(企画旅行用)(第4号様式)

(2) 企画旅行以外の旅行(以下「手配旅行」という。)の方法により出張する場合外国旅費積算書(手配旅行用)(第5号様式)

(出張の変更)

第3条 職員は、出張中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前条第1項の規定により決裁を受けた命令書等の内容を変更した場合は、当該命令を取り消し、新たに命令書等に出張先、出張する具体的理由又は出張用件、出張帰着月日等を記入して、決裁を受けなければならない。

(旅費の請求)

第4条 出張に係る旅費の支給を受けようとする職員は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 内国出張に係る旅費を請求する場合

 市外出張又は宿泊を伴う市内出張のとき(企画旅行の方法により出張するときを除く。)

旅費請求書(兼領収書)(第6号様式)

 市内出張(宿泊を伴うもの及び企画旅行の方法により出張するときを除く。)のとき。

市内出張旅費請求書(兼領収書)(第7号様式)

 企画旅行の方法により出張するとき。

旅費請求書(兼領収書)(企画旅行用)(第8号様式)

(2) 外国出張に係る旅費を請求する場合

 企画旅行の方法により出張するとき。

外国旅費請求書(兼領収書)(企画旅行用)(第9号様式)

 手配旅行の方法により出張するとき。

外国旅費請求書(兼領収書)(手配旅行用)(第10号様式)

(出張命令取消等の場合における旅費)

第5条 出張に係る旅費の支給を受けることができる職員が、当該出張前又は出張中に、当該出張の命令を取り消され、第3条の規定により出張命令書等の内容を変更し又は死亡した場合において、当該出張のために支出すべき金額があるときは、当該金額のうち次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号。以下「条例」という。)又は横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35年5月横浜市規則第32号。以下「規則」という。)の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 鉄道、船舶、航空機その他の交通手段又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約を行った後に、当該予約の変更又は取消しを行った場合に当該予約の相手方に対して支払うこととされている当該予約の変更又は取消しに要する費用で、当該予約の変更又は取消しを行ったことにより請求されたもの

(3) 外国出張に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該外国出張について規則の規定により支給を受けることができた外貨交換手数料の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第6条 出張に係る旅費の支給を受けることができる職員が、出張中、交通機関の事故、天災その他これらに準ずる事情により、概算払を受けた旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例又は規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅費を支給しない場合)

第7条 次のいずれかに該当する場合は、出張に係る旅費(第2号に該当する場合にあっては、当該該当する利用部分に係る旅費に限る。)を支給しない。ただし、特別の事情により所属長が認めたときは、この限りでない。

(1) 勤務場所から片道1キロメートル以内の地域へ出張する場合(当該地域内において2以上の目的地へ出張する場合で、出張の順路に従い次の目的地までの距離が1キロメートル以上あり、かつ、利用する交通機関の営業距離が1キロメートル以上ある場合を除く。)

(2) 利用する交通機関の営業距離が1キロメートルに満たない場合

(3) 公用乗車券(横浜市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和47年12月交通局規程第27号)第46条に規定する特別乗車券、横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)第43条に規定する特別乗車券その他これらに準ずるものをいう。)を利用して出張する場合

 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(市内出張旅費支給規程等の廃止)

2 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 市内出張旅費支給規程(昭和23年7月庁達第31号)

(2) 横浜市職員出張及び旅費請求規程(昭和25年5月達第29号)

(経過措置)

3 この達の施行の際前項の規定による廃止前の横浜市職員出張及び旅費請求規程(以下「旧請求規程」という。)第1条又は第3条の規定によりなされた、又はなされている出張の手続は、第2条又は第3条の規定によりなされた、又はなされている出張の手続とみなす。

4 この達の施行の際既に行われた、又は行われている出張については、附則第2項の規定による廃止前の市内出張旅費支給規程の規定は、なおその効力を有する。

5 この達の施行の際現に旧請求規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年2月達第2号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成15年3月1日から施行する。

(横浜市職員出張及び旅費支給規程の一部改正に伴う経過措置)

4 この達の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年2月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年3月達第14号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月達第40号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年9月達第40号)

この達は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月達第45号)

(施行期日)

1 この達は、平成19年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。当該様式書類を使用した場合であって、第2条第1項の規定により決裁を受けた命令書等の内容を変更したときは、当該命令書等にその内容を記入するとともに、その旨を当該命令書等の決裁権者に報告しなければならない。

3 外国出張については、当分の間、この達による改正後の横浜市職員出張及び旅費支給規程第3条の規定を適用せず、改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程第3条の規程を適用する。

(福祉保健センターサービス課等、児童相談所及び青少年相談センターに勤務する職員の日額旅費規程等の廃止)

4 次に掲げる達は、廃止する。

(1) 福祉保健センターサービス課等、児童相談所及び青少年相談センターに勤務する職員の日額旅費規程(昭和40年6月達第26号)

(2) 区役所勤務の税務職員に対する日額旅費規程(昭和41年2月達第3号)

(3) 区役所勤務の国民健康保険及び介護保険の保険料等徴収等の事務に従事する職員の日額旅費規程(昭和52年7月達第40号)

(平成21年3月達第14号)

(施行期日)

1 この達は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年3月達第24号)

(施行期日)

1 この達は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類により出張に係る旅費を請求する場合における当該様式書類は、なお従前の例による。

(平成24年12月達第21号)

(施行期日)

1 この達は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類により出張に係る旅費を請求する場合における当該様式書類は、なお従前の例による。

(平成26年3月達第21号)

(施行期日)

1 この達は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類により出張に係る旅費を請求する場合における当該様式書類は、なお従前の例による。

(平成30年9月達第15号)

(施行期日)

1 この達は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市職員出張及び旅費支給規程の規定により作成されている様式書類により出張に係る旅費を請求する場合における当該様式書類は、なお従前の例による。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市職員出張及び旅費支給規程

平成12年10月30日 達第22号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第3節 費用弁償及び旅費
沿革情報
平成12年10月30日 達第22号
平成15年2月28日 達第2号
平成16年2月25日 達第1号
平成17年3月31日 達第14号
平成18年3月31日 達第40号
平成19年9月25日 達第40号
平成19年11月1日 達第45号
平成21年3月31日 達第14号
平成23年3月31日 達第24号
平成24年12月25日 達第21号
平成26年3月31日 達第21号
平成30年9月25日 達第15号